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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

2020年10月5日

ID:338

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所得税・住民税申告時の医療費控除に「セルフメディケーション(自主服薬)推進のための医療費控除特例」が創設されました。

Q1 セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組としての一定の取組(※1)を行う個人がスイッチOTC医薬品(※2)を購入した場合において、その年中に支払った金額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:88,000円)を所得控除する制度です。

※1 健康の維持増進および疾病の予防への取組としての一定の取組

  1. 特定健康診査(メタボ検診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 健康診査(人間ドック等で医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

※2 スイッチOTC医薬品

要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

Q2 創設の目的はなんですか

国民のセルフメディケーション(自主服薬)の推進を目的としています。セルフメディケーションはWHOにおいて「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取組を促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。

Q3 いつ購入した医薬品が対象になりますか

平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に購入したスイッチOTC医薬品が対象になります。

Q4 対象の医薬品はどんなものですか

医師によって処方された医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(いわゆるスイッチOTC医薬品)です。本税制の対象となるOTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。また、レシートには、その商品がセルフメディケーション税制対象商品であることがわかるよう記載することとされています。

Q5 従来の医療費控除との関係はどのようになっていますか

セルフメディケーション税制による所得控除と、従来の医療費控除を同時に利用することはできません。確定申告時に、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

Q6 確定申告はいつ行えばいいですか

毎年、2月16日から3月15日までが確定申告の期間です。今回の特例は、平成29年1月1日以降に支払った金額が対象になります。

Q7 対象の医薬品を通信販売等で購入する際、支払い日が平成29年1月1日以降の場合、この制度の対象になりますか

対象になります。

Q8 控除の対象となる額は税込みか税抜きかどちらですか

実際に支払った税込み価格が控除の対象となります。

Q9 ドラッグストアで一律○%引きのセールが開催されている場合、控除額はどのような取扱いになりますか

割引後の価格が控除額となります。

Q10 購入した証明書類をなくしてしまった場合はどうすればいいですか

セルフメディケーション税制を利用される場合は、必要事項を記載した領収書が必要ですので、購入した薬局等でレシートの再発行をしていただく必要があります。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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