地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、海津市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、海津市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、海津市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。
次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。
注意:「自由に居住することのできる独立性のある住宅」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円)
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、岐阜県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
※家屋の売買や滅失されたときには、家屋敷課税の対象外となりますので、税務課に連絡してください。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443