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家屋敷・事業所課税について

2025年10月21日

ID:336

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家屋敷・事業所課税とは

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、海津市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、海津市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、海津市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。

  • 家屋敷とは
    地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住することのできる状態である建物を指します。例えば、住所地以外の場所に設ける別荘やマンション、生活の本拠地を別に設けている単身赴任者が妻子を常時住まわせている住宅(実家)などが該当します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
  • 事務所・事業所とは
    事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。
    (例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
  • 対象とならない事務所、事業所
    単なる資材置場、倉庫、車庫など
    短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

家屋敷課税の対象要件

次の3つすべてに当てはまる方に課税されます。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、海津市に住民登録がない。
  2. 市県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. 海津市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅を持っている。

課税対象外

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

  • 海津市内にある住宅は、自己または家族の居住ではなく、他人に貸すためのものである場合
  • 他人(家族以外の人)が住んでいる場合
  • 海津市内にある住宅は、老朽化が激しく住める状態ではない場合
  • 自身が、その住宅に自由に居住できない状況にある(自身に実質的な支配権が無い)場合
  • 家族以外の複数の人が共有していることにより、個人の自由な利用が制限されている場合
  • シェアハウスや下宿、間借りなどで独立性がない(玄関、台所、トイレなどが共用である)場合

事業所課税の対象要件

次の3つすべてに当てはまる方に課税されます。

  1. 賦課期日(1月1日)現在、海津市に住民登録がない。
  2. 市県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. 個人が事業を行うための事務所等(自己の所有・賃貸を問わない)が海津市内にあり、そこで継続して事業を行っている。

課税対象外

賦課期日(1月1日)現在、次のような場合は、課税対象外となります。

  • 廃業していた場合
  • 法人化していた場合
  • 海津市外に移転していた場合
  • 単なる資材置場や倉庫、短期間(2~3か月程度)の仮設事務所等である場合
  • 事務所等の実質的な支配権が、自身に無い場合

海津市外に住んでいる個人事業主の方へ

次の場合は、税務課までご連絡ください。

  • 市内に新規で個人事業を開始する場合
  • 市内での個人事業を廃業した場合
  • 市内に事務所等を設置する場合
  • 市内で事務所を移転した場合
  • 市外から市内に事務所等を移転した場合
  • 市内から市外に事務所等を移転した場合
  • 事業を法人化した場合

【事業所課税】個人事業の開廃業届

年税額

5,000円(市民税3,000円+県民税2,000円)

非課税の範囲

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。

県民税について

県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、岐阜県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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