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個人住民税の家屋敷課税について

2020年2月2日

ID:336

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家屋敷課税

地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、海津市に家屋敷、事務所または事業所を有する個人で、海津市内に住所を有していない方に市県民税(住民税)の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、海津市に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているはずであるという考えから、たとえ住民登録をしていなくても、一定の負担をしていただこうというものです。

  • 家屋敷
    地方税法上、自己または家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
  • 事務所・事業所
    事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所で、自己の所有は問いません。
    (例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所など、事業主が住宅以外に設ける店舗など)
  • 対象とならない事務所、事業所
    単なる資材置場、倉庫、車庫など
    短期間(2,3ヵ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮事務所など

対象となる人(納税義務者)

次の1から3、全てに当てはまる方に課税されます。

  1. 毎年1月1日現在、海津市に住民登録がない。
  2. 市県民税(住民税)が、実際に居住されている市区町村で課税されている。
  3. 海津市内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。

注意:「自由に居住することのできる独立性のある住宅」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。

年税額

6,000円(市民税3,500円+県民税2,500円)

非課税の範囲

生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。

県民税について

県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、岐阜県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
※家屋の売買や滅失されたときには、家屋敷課税の対象外となりますので、税務課に連絡してください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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