個人住民税が給与から天引きされる給与所得者へ送付する「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」について、記載誤りがありました。
対象の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
令和6年5月10日に個人住民税を給与から天引きしている事業所宛に発送した「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)(以下、「決定通知書」という。)」において、計算過程における端数処理を誤ったことにより、定額減税額の市民税と県民税の振り分けに差異が生じたものです。
(1) 定額減税額の市民税と県民税の振り分けを誤ったもの 118事業所 132人
(2) (1)のうち、市民税と県民税との間で税額に100円の差異が生じたもの 1事業所 1人
(3) (1)のうち、県民税の税額の計算誤りにより、個人住民税額全体で100円の差異が生じたもの 1事業所 1人
※ただし、定額減税後の個人住民税は、その総額を令和6年7月から令和7年5月の11か月に分けて徴収されることから、納税額に影響はありません。
定額減税後の個人住民税の算出にあたっては、まず、定額減税額を市民税と県民税に振り分ける必要があり、県民税に係る減税額を計算したのち、その残額を市民税に係る減税額とすることとされています。
その県民税に係る減税額を計算するにあたり、個人住民税システムのプログラム誤りにより、端数処理を切り上げるべきところ、四捨五入としたことによるものです。
対象の事業所には、5月24日までにお詫び状とともに正しい決定通知書を改めて送付します。対象者に未交付の事業所にあっては、正しい決定通知書を、既に交付されている事業所にあっては、再交付をしていただくよう依頼します。
今後は、制度改正のシステム改修時におけるチェックを、システム運用業者任せにせず、市として徹底してまいります。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443