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個人住民税の公的年金からの特別徴収制度

2020年2月2日

ID:243

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厚生労働大臣(旧社会保険庁)などの公的年金等の支払者が、納税者に支給される公的年金等から住民税を引き落としし、納税者に代わって直接、市に納入する制度です。公的年金等受給者の納税の便宜および市町村における徴収の効率化を図る観点から、住民税の特別徴収が平成21年10月から行われています。
この特別徴収が開始された場合でも、税額の徴収方法が一部変更となるものですので、年間の税負担が変わるものではありません。

対象となる方

4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、前年中の年金所得に係る個人住民税の納税義務のある方
ただし、次に該当する方は対象になりません。

  1. 介護保険料の引き落とし(特別徴収)の対象とならない方
  2. 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

対象となる年金

老齢基礎年金また昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。障害者年金および遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落としはされません。

引き落とし(特別徴収)のされる住民税額

引き落とし(特別徴収)の対象となるのは、前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額および均等割額です。

引き落とし(特別徴収)の方法

1.引き落とし(特別徴収)開始初年度

年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(納付書・口座振替)により納付していただきます。残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、引き落とし(特別徴収)されることとなります。

普通徴収(納付書・口座振替)と引き落とし(特別徴収)による税額

  • 普通徴収(納付書・口座振替)
    第1期(6月)、第2期(8月) 年税額の4分の1
  • 引き落とし(特別徴収)
    10月、12月、2月 年税額の6分の1

2.翌年度以降

引き落とし(特別徴収)による税額

  • 前年度特別徴収による仮徴収
    4月、6月、8月 (前年度分の年税額÷2)÷3
  • 当年度算出税額による本徴収
    10月、12月、2月 (年税額-仮徴収税額)÷3

備考

※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。

引き落とし(特別徴収)が中止される場合

以下のような場合には、引き落とし(特別徴収)が中止され、残りの税額については、普通徴収(納付書・口座振替)で納付していただくことになります。

  1. 納税義務者の方が、死亡した場合
  2. 納税義務者の方が、市外へ転出した場合
  3. 特別徴収される税額に、変更があった場合
  4. 介護保険料が引き落とし(特別徴収)されなくなった場合

※平成25年度の税制改正により、市外への転出、税額の変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。この改正は平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されています。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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