所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与(給料、賃金、賞与、俸給など)についての給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、給与所得者(従業員:短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出していただくことが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
給与支払報告書は、個人市民税・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入のうえ、必ずご提出ください。
前年中に給与を支払った従業員のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少に関わらず提出してください。
※所得税の源泉徴収税額がない方や年末調整を行わない方、個人で税務署へ確定申告をされる方や個人事業主の方が支給されている青色事業専従者給与についても、給与支払報告書の提出が必要です。
※退職された従業員(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)についても、退職時にお住まいの住所所在地の市町村に給与支払報告書を提出いただくことが法令で義務付けられています。(地方税法第317条の6)ただし、退職された方のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、給与支払報告書の提出を省略することもできます。
1月31日(地方税法第317条の6)。ただし、提出期限日が土・日・祝日となる場合は、翌営業日となります。
※給与支払報告書を期限までに提出しなかった場合、地方税法第317条の7の規定により罰せられることがあります。
給与支払報告書の総括表と個人別明細書(2枚)を併せて、次のいずれかの方法により提出してください。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443