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令和8年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正について

2025年9月30日

ID:4043

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物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応として給与所得控除の見直し、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設、各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われました。

これらの改正は令和8年1月1日に施行され、令和7年中(1月1日~12月31日)の収入に対して課税される、令和8年度の個人住民税(市・県民税)から適用されます。

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

対象者

給与収入金額が190万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
収入金額
改正前
給与所得控除額 
改正後
給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%
-10万円
65万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%
+8万円
65万円
190万円超
360万円以下
給与等の収入金額×30%
+8万円
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%
+44万円
改正なし
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%
+110万円
改正なし
850万円超195万円改正なし

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

2 大学生年代の子等に関する新たな控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族特別控除では、19歳から22歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が160万円までは満額(45万円)、160万円を超え188万円までは段階的に所得控除を受けられるようになります。

特定親族特別控除額
 特定親族の合計所得金額
(収入が給与のみの場合の収入金額)
特定親族特別控除額 
 58万円超95万円以下
(123万円超160万円以下)
45万円 
 95万円超100万円以下
(160万円超165万円以下)
41万円 
 100万円超105万円以下
(165万円超170万円以下)
31万円 
 105万円超110万円以下
(170万円超175万円以下)
21万円 
 110万円超115万円以下
(175万円超180万円以下)
11万円 
 115万円超120万円以下
(180万円超185万円以下)
6万円 
 120万円超123万円以下
(185万円超188万円以下)
3万円 

※給与収入金額は、所得税、住民税、社会保険料などが差し引かれる前の金額です。手取りではありません。

※あくまで一部控除を認めるものであり、合計所得金額が58万円を超えるため税法上の扶養親族には該当しません。そのため非課税の判定等における「扶養親族数」には含まれません。

3 各種扶養控除等にかかる所得要件・控除額の引き上げ

各種扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。

改正前と改正後の比較
 所得要件改正前 (R7年度課税まで)改正後(R8年度課税から) 
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下 
ひとり親控除の対象となる子の総所得金額48万円以下58万円以下 
寡婦控除の対象となる扶養親族の合計所得金額48万円以下58万円以下
勤労学生控除の対象となる学生等の合計所得金額75万円以下85万円以下

よくある質問

公的年金の控除額は変更されますか

変更ありません。給与所得控除のみの変更です。

住民税の非課税基準は変更されますか。

変更ありません。海津市の非課税基準については、個人住民税(市民税・県民税)についてをご確認ください。

住民税の基礎控除は変更されますか。

変更ありません。基礎控除の見直しは所得税のみです。

所得税の改正について

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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