令和3年度から適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除および公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
※給与所得と年金所得の双方を有する方については、片方に係る控除のみが減額されます。
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与等の収入金額 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円 |
1,000万円超 | 220万円 | 195万円 |
改正後は公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額によって公的年金等控除額が区分されます。
公的年金等の収入金額 (A) | 改正前 区分なし | 改正後 1,000万円以下の場合 | 改正後 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 改正後 2,000万円を超える場合 |
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130万円未満 | 70万円 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円以上 410万円未満 | A×25%+37万5千円 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
410万円以上 770万円未満 | A×15%+78万5千円 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 | A×5%+155万5千円 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | A×5%+155万5千円 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
公的年金等の収入金額 (A) | 改正前 区分なし | 改正後 1,000万円以下の場合 | 改正後 1,000万円を超え2,000万円以下の場合 | 改正後 2,000万円を超える場合 |
---|---|---|---|---|
330万円未満 | 120万円 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円以上 410万円未満 | A×25%+37万5千円 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
410万円以上 770万円未満 | A×15%+78万5千円 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
770万円以上 1,000万円未満 | A×5%+155万5千円 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
1,000万円以上 | A×5%+155万5千円 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
次の1、2に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が差し引かれることとなります。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合
(1)特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度))-10万円
※上記1の控除がある場合は、1の控除後の金額から控除します。
1.基礎控除が10万円引き上げられます。
2.合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用されなくなります。
※改正前は所得制限なしで一律33万円
所得割の納税義務者の合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用されなくなります。
対象者の合計所得金額の範囲が10万円引き上げられます。
合計所得要件等 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |
勤労学生の合計所得金額要件 | 65万円以下 | 75万円以下 |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 65万円 | 55万円 |
寡婦および寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 38万円以下 | 48万円以下 |
非課税を判定する所得に10万円が加算されます。
改正前 | 改正後 |
---|---|
125万円以下 | 135万円以下 |
扶養親族等の有無 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族がない人 | 28万円 | 28万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 | 28万円+(同一生計配偶者+扶養親族+1)+16万8千円 | 28万円+(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8千円 |
扶養親族等の有無 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族がない人 | 35万円 | 35万円+10万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がある人 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円 |
※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額
※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑損失の繰越控除を行った額(分離課税の譲渡所得特別控除前)
子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人市民税・県民税(住民税)を非課税とする措置を講じます。
全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、次の1~3の措置を講じます。
1.未婚のひとり親に寡婦(寡夫)控除を適用
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
2.寡婦控除の見直し
上記1以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)が設定されます。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外となります。
3.個人住民税の非課税措置の見直し
上記1、2の対応を踏まえ、人的非課税措置の対象となる未婚のひとり親については、児童扶養手当受給者(18歳以下の児童の父または母)に限定されません。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443