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不法投棄防止

2023年6月16日

ID:1024

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不法投棄とは

廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設や収集場所以外の山林や空き地、農地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄は、生活環境や自然環境に大きな影響を及ぼす重大な犯罪です。一人ひとりがマナーを守り、この豊かな自然を未来へつなげましょう。

市内堤防沿い不法投棄の様子

市内堤防沿い

市内道路沿い不法投棄の様子

市内道路沿い

不法投棄に対する罰則

不法投棄は「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により固く禁じられております。違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方の罰則が科せられます。

(参考)廃棄物の処理および清掃に関する法律抜粋

  • 第16条(投棄禁止)
    何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  • 第25条(罰則)
    次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。
    第14号
    第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

不法投棄を未然に防ぐ取り組み

市では、不法投棄を未然に防ぐため以下のような取り組みを行っています。また、各自治会などのご協力をいただき実施する、年2回市内一斉美化運動による清掃活動や、市内外の各種団体による各地域の自主的な清掃活動によって、ごみを捨てられない環境づくりにご協力をいただいております。

啓発の推進

市民や事業者に市報などさまざまな機会を通じて、ごみの適正な処理方法を周知を行っています。また、不法投棄防止啓発看板を作成し、区長や自治会長の要請に応じて支給を行っています。

監視体制の強化

環境パトロール員や環境パトロールボランティアによる市民協働での監視を行っています。また、不法投棄の多い場所に対し、職員による重点的なパトロールの実施や、不法投棄監視カメラの設置を行っています。なお、不法投棄監視カメラについては、自治会など地域の代表者からの申請により設置する方法もあります。詳しくは「不法投棄監視カメラの設置について」をご確認ください。

投棄者への対応

投棄者が判明した場合には、投棄者自身に処理させるなど厳しく指導し、投棄者の調査や処罰については、警察と連携して厳格に対応します。

土地の所有者および管理者の皆さまへ

不法投棄されやすい場所は、道路や空き地、山林などの人目につきにくい場所がほとんどです。投棄した人が不明な場合、土地の所有者や管理者が自らの責任で、適正に処理しなければなりません。そのため、日ごろから土地の草刈りや周囲に柵を設置するなど、ごみを捨てられない環境を作ることが大切です。

(参考)廃棄物の処理および清掃に関する法律抜粋

  • 第5条(清潔の保持等)
    土地または建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、または管理する土地または建物を清潔に保つように努めなければならない。

不法投棄を目撃(発見)した場合

不法投棄が行われている現場や、投棄された廃棄物を発見した場合は、海津警察署もしくは環境課までお知らせください。

(通報先)

通報時にはわかる範囲で次の情報をお知らせください。

  • 不法投棄の場所
  • 不法投棄の目撃、発見した日時
  • 不法投棄された廃棄物の種類、量
  • 行為者の人数、特徴
  • 行為者が使用していた車両の種類やナンバー

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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