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廃棄物の焼却(野外焼却、野焼き)は原則禁止されています

2023年7月6日

ID:2099

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廃棄物の焼却は、平成13年4月「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の改正により、例外を除き全面的に禁止となっています。 また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉の使用が禁止されています。
なお、焼却禁止規定に違反すると、廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。

廃棄物の焼却禁止

廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2(抜粋)

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準または特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令またはこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条(抜粋)

廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
各号具体例(平成12年9月28日付け厚生省通知衛環第78号)
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 など
2 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却 など
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 など
4 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却 など
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものたき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 など

家庭から発生した剪定枝などについて

ご家庭の庭などから発生した木の葉や刈り草、剪定枝の処分は、燃やさず次の方法でお願いします。

量が少ない場合

  • 木の葉や刈り草
    燃やせるごみの袋に入れて、燃やせるごみの収集日に出してください。
  • 剪定枝
    太さ6cmまでは、長さ50cm以下に切っていただいたうえで、燃やせるごみの袋に入れて、燃やせるごみの収集日に出してください。太さ6cmを超えるものについては、太さ20cm以下は長さ1m以下、直径20cmを超えるものは長さ20cm以下に切っていただいたうえで、粗大ごみ処理券を貼って、粗大ごみの収集日に出してください。

量が多い場合

  • 木の葉や刈り草
    清掃センター(養老ドリームパーク)へ直接持ち込んでください
  • 剪定枝
    太さによって清掃センター(養老ドリームパーク)または、西南濃粗大廃棄物処理センター(粗大センター)へ直接持ち込んでください。

※直接搬入については、ごみを直接処分場へ持ち込む方へのページをご覧ください。

農業者の皆さんへ

農地で発生する農作物の茎や葉などの残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ目的)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やわらを燃やして灰にする野焼き、稲わらの焼却など、農業を営むためにやむを得ない場合の野焼きについては、前述した「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条第4号」のとおり例外として認められています。しかしながら、むやみに焼却していいというわけではありません。大量に発生する煙や臭いにより、近隣の人の生活環境に支障をきたすことのないよう、天候や風向きなどの気象条件、時間帯および焼却量など十分に配慮するとともに、近隣の人から苦情が出た場合は、直ちに中止してください。また、近隣の人とのトラブルにつながらないよう、野焼きはできるだけ控えていただき、焼却によらない方法での処分をお願いします。

(注意)事前に消防署へ届出を行う行為は、野焼きの許可を受けたことにはなりません。

例外として野焼きが行える対象の廃棄物(参考例)

  • 稲わら、もみ殻
  • 農地および農業用施設の管理に伴い発生する刈り草および雑草類
  • 野菜などの作物残さ(収穫後に残る茎、葉、根および出荷できない野菜など)
  • 果樹などの剪定枝

※以下のものは例外の対象の廃棄物とはなりません。なお、記載のないものは個別判断させていただきますので環境課まで問い合わせてください。

  • 農業用ビニールシート(マルチ)、畦シート
  • プラスチック製支柱
  • 農業用資材や家庭ごみ
  • 隣地の木竹  など

近隣の人へ配慮しましょう

農業を営むためにやむを得ず野焼きを行う場合でも、近隣の人に迷惑がかからないよう以下のことに十分配慮しましょう。

  • 風向きや強さ、行う時間帯を考慮しましょう。
    (早朝や夜間だから大丈夫というわけではありません。)
  • 煙の量や臭いが近隣の人の迷惑にならない程度の少量にとどめましょう。
    (植物はよく乾かして煙の発生を抑えましょう。)
  • 近隣の人に事前に一声かけましょう。
    (野焼きとわからずに警察や消防署へ通報されたり、「洗濯物に臭いがついて困る」「煙と臭いで目やのどが痛い」といったトラブルを避けるためです。)

焼却によらない廃棄物の処分方法について

農業から出た稲わらや草については、事業系一般廃棄物に当たります。事業系ごみについては、家庭ごみの収集日にお出しいただくことができません。一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼していただくか、ごみ処理施設への直接搬入してください。直接搬入については、ごみを直接処分場へ持ち込む方へのページをご覧ください。

一般廃棄物収集運搬許可業者

  • サトマサ(株)
    電話番号0584-53-3103
  • (株)野々村商店
    電話番号058-239-9921
  • (株)日本環境管理センター
    電話番号0584-65-1132
  • 基準に適合しない焼却設備(簡易的家庭用焼却炉やドラム缶など)の使用禁止

    廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第3条第2号イ(抜粋)

    一般廃棄物を焼却する場合には、環境省で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

    廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則第1条の7

    廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。

    1. 空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏八百度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
    2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
    3. 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
    4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。ただし、製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉または亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。
    5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。ただし、加熱することなく燃焼ガスの温度を保つことができる性状を有する廃棄物のみを焼却する焼却設備または製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉若しくは亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却設備にあつては、この限りでない。

    環境大臣の定める焼却の方法(平成9年8月29日付け厚生省告示178号)

    1. 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
    2. 煙突の先端から火炎または日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
    3. 煙突から焼却灰および未燃物が飛散しないように焼却すること。

    注意点

    焼却炉の規模によっては、設置の届出や許可が必要になる場合があります。詳しくは、西濃県事務所環境課へ問い合わせてください。

    西濃県事務所のホームページ外部リンク

    野焼き禁止に係る県・市町村共通メッセージ

    お問い合わせ

    市民生活部 生活・環境課 

    電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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