廃棄物の焼却は、平成13年4月「廃棄物の処理および清掃に関する法律」の改正により、例外を除き全面的に禁止となっています。 また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉の使用が禁止されています。
なお、焼却禁止規定に違反すると、廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条により5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられる場合があります。また、野焼き行為が法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
各号 | 具体例(平成12年9月28日付け厚生省通知衛環第78号) |
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1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 | 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却 など |
2 震災,風水害,火災,凍霜害その他の災害の予防,応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 | 凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却 など |
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却 など |
4 農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却 など |
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却 など |
ご家庭の庭などから発生した木の葉や刈り草、剪定枝の処分は、燃やさず次の方法でお願いします。
※直接搬入については、ごみを直接処分場へ持ち込む方へのページをご覧ください。
農地で発生する農作物の茎や葉などの残さを焼却するための野焼き(害虫の発生を防ぐ目的)や、肥料として使うため冬の間にたまった枯れ草やわらを燃やして灰にする野焼き、稲わらの焼却など、農業を営むためにやむを得ない場合の野焼きについては、前述した「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第14条第4号」のとおり例外として認められています。しかしながら、むやみに焼却していいというわけではありません。大量に発生する煙や臭いにより、近隣の人の生活環境に支障をきたすことのないよう、天候や風向きなどの気象条件、時間帯および焼却量など十分に配慮するとともに、近隣の人から苦情が出た場合は、直ちに中止してください。また、近隣の人とのトラブルにつながらないよう、野焼きはできるだけ控えていただき、焼却によらない方法での処分をお願いします。
(注意)事前に消防署へ届出を行う行為は、野焼きの許可を受けたことにはなりません。
※以下のものは例外の対象の廃棄物とはなりません。なお、記載のないものは個別判断させていただきますので環境課まで問い合わせてください。
農業を営むためにやむを得ず野焼きを行う場合でも、近隣の人に迷惑がかからないよう以下のことに十分配慮しましょう。
農業から出た稲わらや草については、事業系一般廃棄物に当たります。事業系ごみについては、家庭ごみの収集日にお出しいただくことができません。一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼していただくか、ごみ処理施設への直接搬入してください。直接搬入については、ごみを直接処分場へ持ち込む方へのページをご覧ください。
一般廃棄物収集運搬許可業者
一般廃棄物を焼却する場合には、環境省で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
廃棄物の処理および清掃に関する法律施行令第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。
焼却炉の規模によっては、設置の届出や許可が必要になる場合があります。詳しくは、西濃県事務所環境課へ問い合わせてください。
野焼き禁止に係る県・市町村共通メッセージ
市民環境部 環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598