介護保険のサービスを利用するためには介護・支援が必要であるという認定が必要です。
要介護(要支援)認定申請書を高齢介護課(海津市役所東館)または各支所に提出します。申請の際は、65歳以上の方は介護保険証、64歳以下40歳以上の方は健康保険証をご持参ください。申請書を提出していただいた後、主治医意見書の作成依頼および調査員による認定調査の手配が行われます。
申請書を提出して、数日後に調査員が自宅または病院等で認定調査を行います。
調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を本人および家族などから聞き取り調査を行います。調査は立ち上がりや歩行、食事、入浴、排泄等の基本調査および特に介護に影響を与えることについて聞き取る特記事項を調査します。
申請書提出後、市役所から直接主治医(かかりつけ医)に対し意見書の作成を依頼します。医師が意見書を記入した後は市役所に返送されるようになっています。
認定調査の結果および主治医意見書により、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者から構成されています。
※判定結果通知は後日、要介護状態区分や有効期間等を記載し、介護保険証と合わせて送付します。
居宅介護支援事業者
介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づいてサービスの利用開始となります。