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介護保険のサービスを利用するためには

2023年10月20日

ID:1084

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介護保険のサービスを利用するためには介護・支援が必要であるという認定が必要です。

申請からサービス利用開始までの流れ

申請をします

要介護(要支援)認定申請書を高齢介護課(海津市役所東館)または各支所に提出します。申請の際は、65歳以上の方は介護保険証、64歳以下40歳以上の方は健康保険証をご持参ください。申請書を提出していただいた後、主治医意見書の作成依頼および調査員による認定調査の手配が行われます。

認定調査を受けます

申請書を提出して、数日後に調査員が自宅または病院等で認定調査を行います。
調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を本人および家族などから聞き取り調査を行います。調査は立ち上がりや歩行、食事、入浴、排泄等の基本調査および特に介護に影響を与えることについて聞き取る特記事項を調査します。

主治医意見書

申請書提出後、市役所から直接主治医(かかりつけ医)に対し意見書の作成を依頼します。医師が意見書を記入した後は市役所に返送されるようになっています。

介護認定審査会

認定調査の結果および主治医意見書により、介護認定審査会が介護の必要度について判定を行います。介護認定審査会は、医療、保健、福祉の学識経験者から構成されています。

判定内容

  • 要支援認定
    要支援1、要支援2
  • 要介護認定
    要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5
  • 非該当

※判定結果通知は後日、要介護状態区分や有効期間等を記載し、介護保険証と合わせて送付します。

介護(介護予防)サービス計画の作成

  • 要介護認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(下記一覧参照)に介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
  • 要支援認定を受けた方は、地域包括支援センターに介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼します。
  • 依頼された介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者や家族等とサービスの種類、利用回数等を検討して計画を作成します。また、要介護認定の方で、施設入所を希望される場合は直接施設に申し込みをします。
  • 非該当と認定された人は、介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。

介護(介護予防)サービスの利用

介護サービス計画・介護予防サービス計画に基づいてサービスの利用開始となります。

居宅介護支援事業者一覧 順不同(令和5年10月1日現在)

  • オレンジ・サポート
    所在地 海津町札野545-1
    電話番号 52-0182
  • 海津市ケアマネジメントセンター
    所在地 南濃町駒野827-1
    電話番号 55-0903
  • 居宅介護支援事業所結
    所在地 南濃町駒野469-1
    電話番号 55-1970
  • ケアプランセンター和みの郷
    所在地 海津町草場71
    電話番号 53-3970
  • 介護サポートはつらつ海津
    所在地 海津町福江656-2
    電話番号 54-5370
  • 長寿の里・南濃居宅介護支援事業所
    所在地 南濃町志津719-1
    電話番号 58-0294
  • ケアプランセンター天の花
    所在地 平田町仏師川461
    電話番号 65-1087
  • 居宅介護支援 たかすの華
    所在地 海津町平原318‐2
    電話番号 52-0086
  • 小規模多機能「かいさいの華」
    所在地 平田町野寺1092-1
    電話番号 60-0017

※海津市内の居宅介護支援事業者の一覧です。その他の地域の事業者につきましては高齢介護課(海津市役所東館)まで問い合わせてください。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443
E-mail: koreikaigo@city.kaizu.lg.jp

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