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介護保険の適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項、規則第170条)について

2023年10月20日

ID:1095

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海津市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、海津市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者とならないこととなっておりますので、介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届出をしてください。
適用除外施設に該当するかは、入所されている施設に問い合わせてください。

適用除外施設

  1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護および施設入所支援に限る)
  2. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
  3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  4. 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
  6. 国立および国立以外のハンセン病療養所
  7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
  9. 障害者支援施設
    備考 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
  10. 指定障害者支援施設
    備考 生活介護および施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る
  11. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

65歳以上の方が、介護保険法適用除外施設を入退所した場合

海津市に住所(住民票)を有する65歳以上の方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合、高齢介護課へ届出が必要です。

40歳以上64歳の方が、介護保険適用除外施設を入退所した場合

40歳以上65歳未満の医療保険加入者は、加入している各医療保険者(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合等)への届出が必要となりますので、各医療保険者に問い合わせてください。
海津市の国民健康保険に加入している方は、保険医療課へ届出が必要です。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443
E-mail: koreikaigo@city.kaizu.lg.jp

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