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介護保険料について

2026年7月10日

ID:74

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介護保険料は40歳以上の人が納めますが、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)では、保険料の金額と納め方が異なります。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

介護保険料の決まり方

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、各市区町村が3年間を通じた介護サービスに要する費用などに応じた基準額を算出し、所得段階別に保険料が決められています。
各個人の介護保険料は、本人および世帯員の住民税の課税状況や収入・所得金額に応じて、下表のとおり段階別に決定されます。

令和8年度の介護保険料(年額)

段階別介護保険料一覧表
所得段階対象者保険料率保険料額
第1段階生活保護受給および世帯全員住民税非課税で、老齢福祉年金受給または、世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が82.65万円以下の人基準額×0.28521,600円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が82.65万円を超え120万円以下の人基準額×0.48536,700円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得と課税年金収入の合計が120万円を超える人基準額×0.68551,800円
第4段階世帯の誰かが住民税課税、本人が住民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が82.65万円以下の人基準額×0.9068,000円
第5段階世帯の誰かが住民税課税、本人が住民税非課税で、前年の合計所得と課税年金収入の合計が82.65万円を超える人基準額×1.0075,600円
第6段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円未満の人基準額×1.25

94,500円

第7段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が120万円以上210万円未満の人基準額×1.35102,000円
第8段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が210万円以上320万円未満の人基準額×1.55117,100円
第9段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が320万円以上420万円未満の人基準額×1.70128,500円
第10段階本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人基準額×1.90143,600円
第11段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が520万円以上620万円未満の人基準額×2.10158,700円
第12段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が620万円以上720万円未満の人基準額×2.30173,800円
第13段階本人が住民税課税で、前年の合計所得が720万円以上の人基準額×2.40181,400円

※1 保険料の軽減強化として第1~3段階の保険料については、負担軽減を実施しています。
※2 第1~5段階の合計所得額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除(控除前の額が10万円未満の場合は同金額を控除)した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得および公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除(給与所得および公的年金所得等に係る雑所得の合計額が10万円未満の場合は同金額を控除)した額を用います。
※3 世帯は、当該年度4月1日時点での住民登録の状況により判断されます。年度の途中で転入や65歳到達により第1号被保険者の資格を取得した場合は、資格取得日時点での住民登録の状況により判定されます。
※4 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。なお、土地売却等に係る特別控除がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。また、1~5段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した額を用います。
※5 課税年金収入額とは、公的年金のうち、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
※6 令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の歳入歳出のバランスを図り安定運営のため、令和8年度の介護保険料算定に限り、令和7年度税制改正の影響を受けないよう従前の控除額と同様に調整し、合計所得金額および市民税の課税・非課税段階の判定について計算します。そのため、令和7年度税制改正の影響により令和8年度の市県民税が非課税の場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して介護保険料を算定します。

[特例措置の内容]
(1)給与所得控除額の調整
 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

(2)市民税課税・非課税の判定
 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得額により、課税・非課税を判定します。
 これにより、市民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

[対象となる方]
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方です。
(1)令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で海津市に住民登録がある。
(2)令和7年1月から12月までの給与収入が55.1万円以上190万円未満である。
※上記に当てはまらない方は影響ありません。

(例)
前年中の給与収入が100万円で、その他に所得がない場合
(1)令和7年度市民税は課税、介護保険料は第6段階
(2)令和8年度市民税は非課税、介護保険料は第6段階
※令和8年度の市民税は給与収入が103万円までが非課税ですが、介護保険料の算定では従来通り93万円までが非課税です。

保険料の納め方

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納付方法は、「特別徴収(年金からの天引き)」と「普通徴収(納付書または口座振替による納付)」の2種類があります。
なお、納付の方法は介護保険法により定められるもので、個人で選択することはできません。

特別徴収(年金からの天引き)

老齢(退職)年金、障害年金、または遺族年金が年額18万円以上の人
※一時的に特別徴収にならない場合

  • 年度途中で65歳になった人
  • 年度途中で他の市町村から転入された人
  • 年度途中で保険料や年金額が変更になった人
  • 現況届の提出が遅れ、一時的に年金が支給停止となった人
  • 年金を担保に借り入れをしている人

以上のように、特別徴収によって保険料を納付していただく事が出来ない場合には、普通徴収となります。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

老齢(退職)年金、障害年金、または遺族年金が年額18万円未満の人

40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)の保険料

40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)は、現在加入している医療保険の保険料と合わせて徴収されています。保険料の算定方法や納め方は、加入している医療保険により異なります。

国民健康保険に加入している人

  • 所得割額
    所得に応じて計算
  • 資産割額
    総資産に応じて計算
  • 均等割額
    各世帯の第2被保険者数に応じて計算
  • 平等割額
    第2被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算

医療分、支援金分並びに介護分を合わせて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している人

保険料は、各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)により算定され、介護保険料と医療保険料をあわせて給与および賞与から徴収されます。
詳しい保険料額等については、加入している健康保険組合に問い合わせてください。

保険料を納めないでいると

納期限までに介護保険料を納めていただけなかった人には、法律に基づき督促状を発送します。また、保険料を未納の状態で放置すると、延滞金がつくことがありますので、納期限内の納付にご協力お願いします。
なお、保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに、給付を海津市からの事後払いとする措置(支払方法変更)、利用時支払額を3割とする措置(給付額減額)等を受けることがあります。
※措置内容は高齢介護課にてお尋ねください。

減免の対象になる人

  1. 震災、風水害、火災その他の災害により、資産に著しい損害を受けた人
  2. 心身に重大な障害を受けるあるいは長期入院により、所得が著しく減少した人
  3. 疾病、廃業、失業等により、所得が著しく減少した人
  4. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により、所得が著しく減少した人
  5. 刑事施設等(警察署の留置所含む)に収容された人
※但し、申請月を含め過去3ヶ月平均所得が生活保護基準以下の人で、利用しうる資産および能力の活用を図ったにもかかわらず保険料の支払い能力に欠けると認められる場合とする。

介護保険料の納付が困難と認められる場合、関係書類を添付して申請により減免を受けることができます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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