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個人番号(マイナンバー)制度に伴う介護保険関係の手続きについて

2021年1月19日

ID:1093

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平成28年1月から介護保険関係事務においても個人番号の利用が始まります。
要介護認定申請等個人番号を利用する事務について、ご本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号が正しいこと(番号確認)と手続きを行っている方が当該個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければならないこととされています。
介護保険関係事務の申請等における本人確認等は、次のとおり行います。

1.本人による申請の場合

本人が自ら申請を行う場合は、(ア)本人の番号確認と(イ)本人の身元の確認の2つを確認する必要があります。

(ア)番号確認

本人の番号確認は、次のいずれかによって行います。

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人の通知カード
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

(イ)身元確認

本人の身元確認は、次に掲げる書類1点で行います。

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 本人の運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等

これらによる確認が困難な場合には、次に掲げる書類2点以上で行います。

  • 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、住民基本台帳カード(写真なし)等

2.代理人による申請の場合

代理人が申請を行う場合は、(ア)代理権の確認、(イ)代理人の身元の確認と(ウ)申請する本人の番号の確認の3つを確認する必要があります。

(ア)代理権の確認

次の書類によって行います。

  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を照明する書類
  • 任意代理人の場合には委任状(親族等委任状・事業所等委任状)

(イ)代理人の身元確認

代理人の身元確認は、次に掲げる書類1点で行います

  • 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、居宅介護支援専門員証等

これらによる確認が困難な場合には、次に掲げる書類2点以上で行います。

  • 介護保険被保険者証、健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、年金手帳、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、住民基本台帳カード(写真なし)等

(ウ)本人の番号確認

本人の番号確認は、次のいずれかによって行います。

  • 本人の個人番号カードまたはその写し
  • 本人の通知カードまたはその写し
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書またはその写し

身元確認書類を持っていない場合、個人カードをお作りすることをお勧めします。個人番号カード作成の申請手続きについては、市民課に問い合わせてください。
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)からの代行申請の場合、本人の委任を受け、個人番号を記載事項に含む申請書の代理申請を行うことが可能です。この場合、代理人は代理権の範囲内(申請行為の授権)で業務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を取り扱うことはみとめられませんので、申請時に視認した個人番号を控えて事業所で管理することや、それを利用して保険者に資格確認を行うことは許されず、違反をした場合、特定個人情報保護委員会の措置命令やそれに背いた場合の罰則の対象となる可能性もありますので、ご注意ください。

3.郵送による申請の場合

郵送による提出の場合は、本人確認のための書類は、1・2に記載している書類の写しにより確認します。

介護保険の手続きに係る申請書

資格関係

  • 介護保険資格取得・異動・喪失届

認定関係

給付関係

  • 介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置入所者に関する認定申請)
  • 介護保険基準収入額適用申請書
  • 介護保険サービスの種類指定変更申請書
  • 介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払用)
  • 介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任)
  • 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(旧措置入所者に関する認定申請)

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課 

電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら