平成28年1月から介護保険関係事務においても個人番号の利用が始まります。
要介護認定申請等個人番号を利用する事務について、ご本人から個人番号の提供を受けるときは、個人番号が正しいこと(番号確認)と手続きを行っている方が当該個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行わなければならないこととされています。
介護保険関係事務の申請等における本人確認等は、次のとおり行います。
本人が自ら申請を行う場合は、(ア)本人の番号確認と(イ)本人の身元の確認の2つを確認する必要があります。
本人の番号確認は、次のいずれかによって行います。
本人の身元確認は、次に掲げる書類1点で行います。
これらによる確認が困難な場合には、次に掲げる書類2点以上で行います。
代理人が申請を行う場合は、(ア)代理権の確認、(イ)代理人の身元の確認と(ウ)申請する本人の番号の確認の3つを確認する必要があります。
次の書類によって行います。
代理人の身元確認は、次に掲げる書類1点で行います
これらによる確認が困難な場合には、次に掲げる書類2点以上で行います。
本人の番号確認は、次のいずれかによって行います。
身元確認書類を持っていない場合、個人カードをお作りすることをお勧めします。個人番号カード作成の申請手続きについては、市民課に問い合わせてください。
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)からの代行申請の場合、本人の委任を受け、個人番号を記載事項に含む申請書の代理申請を行うことが可能です。この場合、代理人は代理権の範囲内(申請行為の授権)で業務を行っているに過ぎないため、これを超える範囲で個人番号を取り扱うことはみとめられませんので、申請時に視認した個人番号を控えて事業所で管理することや、それを利用して保険者に資格確認を行うことは許されず、違反をした場合、特定個人情報保護委員会の措置命令やそれに背いた場合の罰則の対象となる可能性もありますので、ご注意ください。
郵送による提出の場合は、本人確認のための書類は、1・2に記載している書類の写しにより確認します。
健康福祉部 高齢介護課
電話番号: 0584-53-1145 ファクス番号: 0584-53-0443