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市内公共施設のAEDに三角巾を設置しました

2023年8月29日

ID:3000

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AED使用時のプライバシー保護について

AEDを使用する際のプライバシー保護の手段を検討した結果、プライバシー保護のほか、応急手当にも活用できる三角巾を用いることとしました。
また、AEDボックス内には、プライバシー保護の方法や三角巾の使い方などが載っているカードを配置していますので参考にしてください。

AED使用における法的責任や訴訟について

救命目的でAEDを使用した場合には、悪意や重大な過失がない限り、民法698条「緊急事務管理」が成立し、訴えられるような可能性は考えにくいのが現状です。刑法については、刑法第37 条「緊急避難」に、「自己または他人の生命、身体、自由または財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」とされています。「医師でなければ医療行為をしてはならない」というのも周知の事実ですが、現場に居合わせた一般市民のAED使用に関しては、この限りではありません。

AEDは使用するべき状態ではないと起動できない仕組みになっていますから、もしも緊急事態に遭遇したら、臆せず近場のAEDを使用しましょう。一般人ならまず過失に問われる心配はありません。AEDはボタンを押せば音声ガイダンスに従うだけで操作できますから、初めてAEDに触れるという人でも問題ありません。

最も避けるべきなのは、AEDに尻込みして助けられたかもしれない命を助けられないことです。倒れている人を発見したら、責任などは気にせずすぐに119番通報をし、胸骨圧迫やAEDの使用を心がけましょう。

お問い合わせ

消防本部 救急指令課 

電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119

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