熱中症は、正しい知識を身につけ、適切に予防することが重要です。
熱中症予防行動のポイントとして、以下の項目を心がけてください。
熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。
(1) 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
(2) 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
消防本部 救急指令課
電話番号: 0584-53-0119 ファクス番号: 0584-52-0119