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若者や子育て世代を雇用する企業への奨励金制度のお知らせ

2024年4月9日

ID:2648

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海津市雇用奨励金

 市内に在住する29歳以下の方または子育て世代(未就学児または大学等に在学する22歳以下の子がいる世帯の親)の方を雇用した市内事業者を対象に、奨励金を支給する海津市独自の制度です。

奨励金交付対象者

以下の1、2にすべて当てはまる事業者が対象です。

  1. 次の1~9すべてに当てはまる事業者であること。
    1:中小企業基本法上の中小企業者(個人事業主を含む)であること。ただし、法人は、会社法に定める株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社または合同会社のみ対象です。
    2:市内に事業所があること。
    3:雇用保険適用事業所であること。
    4:労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、従業員名簿)を整備し保管していること。
    5:許認可を必要とする業種の場合、既に必要な許認可を受けていること。
    6:奨励金の交付申請をする日が属する年度およびその前年度において、事業者の都合による内定の取り消しおよび求人の取り消しや他の正規雇用従業員およびパートタイム労働者の解雇を行っていないこと。
    7:事業内容が公序良俗を害する恐れがないもので、公的な支援を行うことが適当と認められるものであること。
    8:奨励金を受給後も市内で事業を継続する意思があること。
    9:市税を滞納していないこと。
  2. 次の1から9すべてに当てはまる従業員(以下「対象従業員」といいます。)を雇用していること。
    1: 令和6年3月1日以降に正規雇用従業員(注1) として雇用された29歳以下の方または正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者(注2)として雇用された子育て世代の方であること。
  3. 2:市内に住んでおり、かつ海津市の住民基本台帳に記録されていること。
    3:外国人である場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること。
    4:事業者が指定する市内の就業場所に勤務していること。
    5:事業者(法人の代表者)またはその役員の2親等以内の親族でないこと。(注3)
    6:雇用保険の一般被保険者であること。
    7:海津市企業立地促進条例に規定する雇用促進奨励金の対象者でないこと。
    8:国・岐阜県・他の団体等による雇用に関する補助金等の対象者でないこと。
    9:過去に申請者の親会社もしくは子会社が交付を受けた奨励金に係る対象従業員でないこと。

(注1)正規雇用従業員は、雇用期間の定めがなく、正社員、正職員と位置付けられた雇用であり、1週間の所定労働時間を30時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
(注2)パートタイム労働者は、雇用期間の定めがなく、1時間の所定労働時間を20時間以上とする労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用された人のことを言います。
(注3)2親等以内の親族とは、傍系では兄弟姉妹まで、直系尊属では祖父母まで、直系卑属では孫までのことを言います。

申請期間(令和6年度分)

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

令和6年度の受付期間です。ただし、期限前であっても予算に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

奨励金の種類

若年層雇用奨励金

29歳以下の方を正規雇用従業員として雇用

子育て世代雇用奨励金

子育て世代の方を正規雇用従業員もしくはパートタイム労働者として雇用

奨励金の額

  1. 対象従業員を雇用したとき:1人雇用につき10万円
  2. 対象従業員を1年以上継続雇用しているとき:その従業員1人につき10万円
  3. 対象従業員を2年以上継続雇用しているとき:その従業員1人につき10万円

※奨励金の支給は、奨励金の種類ごとに1~3それぞれ1年度につき1事業者3人分までになります。

子育て世代雇用奨励金……令和6年度は、3に該当する従業員はいないため1、2のみの申請です。

交付対象にならない場合

以下のどれか一つでも当てはまる場合は交付対象者になりません。

  1. 海津市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員である、もしくはこれらと密接な関係がある者。
  2. 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制される業種、およびこれに類する業種、または消費者に著しく不利益を与える事業を営む者。
  3. 会社更生法の規定による更生手続開始の申立て、または民事再生法の規定による再生手続開始の申立てを行った者。ただし、更生計画の認可が決定され、または再生計画の認可の許可の決定が確定された者は除きます。
  4. 会社法の規定による生産の開始、または破産法の規定による破産手続開始の申立てを行った者。
  5. その他市長が適当でないと認める者。

申請方法

申請に必要な書類を商工振興・企業誘致課窓口にご提出ください。(原則郵送不可)

※申請書様式は市ホームページからダウンロードできます。また、商工振興・企業誘致課窓口でも配布しています。

申請に必要な書類

 海津市雇用奨励金交付申請書(様式第1号)、誓約書(様式第2号)、対象従業員雇用証明書(様式第3号)を、以下1から6の中で該当する書類と一緒にご提出ください。
 1:履歴事項全部証明書の写し(発行日から3ヶ月以内のもの)
 (運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民票等のいずれか1点)
 2:申請者本人であることを確認できる書類の写し ※個人事業主のみ
 (運転免許証(両面)、パスポート、個人番号カード(表面のみ)、住民票等のいずれか1点)
 3:許認可を証する書類の写し ※許認可を必要とする業種のみ
 4:申請者の市税の未納がない証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
 5:対象従業員雇用証明書(様式第3号)に記載した全員のア~ウの書類
  ア 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業者控え分)の写し
  イ 若年層雇用奨励金……従業員本人の住民票の写し
    子育て世代雇用奨励金……従業員と対象となる子が同一世帯とわかる住民票の写しおよび在学証明書または学生証の写し(義務教育終了後、引き続き学校に在学している場合)(本籍の記載のない、発行日から3か月以内のもの)
  ウ 雇用条件が確認できる書類の写し(雇用契約書または労働条件通知書)
 6:その他市長が必要と認める書類

※ご記入いただいた対象従業員雇用証明書(様式第3号)は、2回目以降の申請時に必要になりますので、控えを保存してください。

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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