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工場立地法の届出

2024年9月10日

ID:628

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平成24年4月1日から工場立地法に基づく届出の提出先が「岐阜県」から「海津市」に変更になりました。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定の規模を超える工場(特定工場という)を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。

対象となる工場(特定工場)

  • 業種
    製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  • 規模
    敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

工場立地(面積比率)に関する準則

  • 敷地面積に対する生産施設の面積 30~65%以内(業種により変動)
  • 敷地面積に対する緑地の面積 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設の面積 25%以上(うち緑地面積 20%以上)、敷地の周辺地域に15%以上配置

※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については、特例措置があります。

届出が必要な場合について

次のような場合、届出が必要です。

新設届出が必要な場合

  1. 特定工場を新設する場合
  2. 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

変更届出が必要な場合

  1. 敷地面積が増加または減少する場合
  2. 建築面積が変更する場合
  3. 生産施設面積が増加する場合
  4. 緑地面積または環境施設面積が減少する場合
  5. 製品の変更により生産施設面積率等が変わる場合

届出が不要な場合

  1. 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  2. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  3. 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
  4. 生産施設の撤去のみを行う場合
  5. 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  6. 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
    ※平成23年9月30日改正により追加
  7. 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむをえない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

その他届出が必要な場合

  1. 氏名等の変更の届出
    届出者の氏名または住所を変更した場合(ただし、法人の代表者変更の場合は届出不要)
  2. 承継の届出
    譲り受け、借り受け、相続または合併により届出者の地位を承継した場合
  3. 廃止の届出
    工場を閉鎖する場合

届出の提出時期

工場新設、または変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後速やかに商工振興・企業誘致課まで届出書を1部提出してください。

届出様式

工場立地法届出手引

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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