平成24年4月1日から工場立地法に基づく届出の提出先が「岐阜県」から「海津市」に変更になりました。
工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定の規模を超える工場(特定工場という)を新設または変更する際に、事前に届け出ることを義務付けています。
※既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)については、特例措置があります。
次のような場合、届出が必要です。
工場新設、または変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後速やかに商工振興・企業誘致課まで届出書を1部提出してください。
添付ファイル
添付ファイル
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608