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海津市工場用地等情報提供事業について

2022年4月13日

ID:609

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目的

この事業は、市内にある工場等の立地に適した未利用の土地および建物に係る情報を物件所有者の方などから市に登録していただき、市がホームページ等を通して広く第三者に提供しようとするもので、工場等の立地を検討している企業に情報を提供することにより、企業立地の促進を図ることを目的としています。

制度の概要

  1. 物件所有者等から市に登録の申込
  2. 市が立地検討企業に情報発信
  3. 立地検討企業が市の情報を閲覧、問い合わせ
  4. 物件所有者等と立地検討企業が直接交渉
    ※所有者の承諾があれば、市のホームページに情報を公開します。

留意事項

市は情報提供するのみで、交渉および契約については関与せず、一切の責任を負いません。

立地を検討中の企業の皆さんへ

物件所有者から登録いただいた物件の情報については、承諾がいただければ随時、市のホームページ等に掲載します。
また、市ホームページ等に掲載する情報以外にも、情報が提供できる物件がある場合もありますので、立地を検討中の企業の皆さん、お気軽にご相談ください。

物件所有者の皆さんへ

市内にある工場等の立地に適した未利用地の土地および建物の所有者で、その物件について企業等への売却または賃貸をお考えの場合は、ぜひご連絡ください。

(1)登録することができる物件

市内において工場等の利用に供するため売却または賃貸を予定している敷地面積が概ね3,000平方メートル以上の未利用の土地または空工場、空事務所等の建築物

(2)登録することができない物件

  1. 工場等の立地の際に建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令(岐阜県および市の条例および規則等を含む。)に抵触し、または抵触するおそれがある場合
  2. 宅地建物取引業者にその工場用地等の売却または賃貸の媒介または代理を依頼している場合であって、当該宅地建物取引業者との契約に違反し、または違反するおそれがあるとき
  3. 登録の申請の内容に虚偽の記載がある場合
  4. 登録予定物件が既に宅地建物取引業者等に仲介を依頼しているときは、その業者の同意書がないとき
  5. 情報を第三者に提供することについて、その物件所有者が同意しない場合

登録期間

登録のあった日から2年間(登録は継続することができます。)

登録の申込み

工場用地等登録申請書(様式第1号)に、案内図、敷地図面、建物図面(建物がある場合)、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)等を添付して申請してください。また、照会先を代理人とする場合は、同意書(様式第2号)を添付して申請してください。
※不動産業者等に物件の仲介等を依頼されている場合には、了解を得た上で申請してください。

登録物件の照会先を「代理人」とする場合

立地希望企業等から登録物件の相談や問い合わせなどの照会先を「代理人」とすることができます。

  1. 代理人とすることができるのは、物件所有者(登録者)の同意がある宅地建物取引業者に限ります。
  2. 代理人とすることができる期間は、媒介契約期間(有効期間)に限ります。媒介契約の期間を更新した場合は申し出ていただくことで、引き続き当該業者を代理人とすることができます。

要綱・様式等のダウンロード

事業の詳細については、海津市工場用地等情報提供事業実施要綱をご覧ください。

登録申込書、同意書等はこちらからダウンロードしてください。

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら