
セーフティネット保証とは
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
また、認定の対象となる業種(指定業種)に属する事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定が受けられます。
※新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。

認定手続き
- 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工振興・企業誘致課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
- 商工振興・企業誘致課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
- 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。
※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

指定業種
現在、経済産業大臣が指定している業種(指定業種)は以下のとおりです。
※今後の業況に応じて、業種が追加される場合もあります。

対象者
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
- 海津市内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)があること
- 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
- 下記(イ)または(ロ)の基準を満たすこと
(イ)最近3か月間の合計売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
(ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
- 前年比較対象月が新型コロナの影響を受けている場合は、前々年等同月と比較してください。
- 売上高等の比較については、最近1か月の売上高等とその後2か月の見込売上高等の合計と、前年同期を比べることができるよう認定基準が緩和されています。
- 前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、認定基準が緩和されています。
※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

(イ)売上高等の減少で下記基準のいずれかを満たす方

【最近3か月実績の売上高等で申請する場合】

1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定要件>
- 最近3か月間の全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少

2.2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定要件>
- 主たる業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少
- 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

3.2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定要件>
- 指定業種の最近3か月間の売上高等の減少額が全体の前年同期の売上高等の5%以上
- 全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

【売上高等を比較する際に見込月を含む場合】

1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定要件>
- 全体の最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少
- 全体の見込を含む3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少

2.2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定要件>
- 指定業種、全体ともに最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少
- 指定業種、全体ともに見込を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

3.2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定要件>
- 指定業種の最近1か月の売上高等の減少額が全体の前年同月の5%以上
- 見込を含む指定業種の3か月間の売上高等が全体の前年同期比で5%以上減少
- 全体の最近1か月の売上高等が前年同月比で5%以上減少
- 見込を含む全体の3か月間の売上高等が5前年同期比で%以上減少

単純な前年比較ができない場合(運用緩和)

(ロ)原油等の価格の上昇で下記基準のいずれかを満たす方

1.1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
<認定要件>
- 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
- 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

2.2つ以上の事業を営んでおり、主たる事業が属する業種が指定業種である場合
<認定要件>
- 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
- 主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
- 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

3.2つ以上の事業を営んでおり、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の場合
<認定要件>
- 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上である
- 指定業種の最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている
- 企業全体の最近3か月間の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っている

必要書類