セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業(指定事業)を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
また、指定事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定を受けられます。
※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
現在、経済産業大臣が指定している業種(指定業種)は以下のとおりです。
※今後の業況に応じて、業種が追加される場合もあります。
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。
※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。
<認定要件>
<認定要件>
添付ファイル
金融機関による代理申請の場合
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608