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セーフティネット保証5号認定のご案内

2025年4月1日

ID:588

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セーフティネット保証とは

 セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、国が指定する業種に属する事業(指定事業)を行い、かつ経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。
 経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。

 また、指定事業を行う事業者であって、原油価格高騰の影響を受けている方は、売上高等の減少要件以外にも、一定の要件を満たせば5号認定を受けられます。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工振興・企業誘致課の窓口に認定申請書および必要書類をご提出ください。
  • 商工振興・企業誘致課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査し、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

※セーフティネットに基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

指定業種

現在、経済産業大臣が指定している業種(指定業種)は以下のとおりです。
※今後の業況に応じて、業種が追加される場合もあります。

対象者

 取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者で、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

  1. 海津市内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)があること
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  3. 下記(イ)または(ロ)の基準を満たすこと
    (イ)最近3か月間の合計売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
    (ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと
  • 最近3か月間の合計売上高等をコロナ直前の同月と比較することも可能です。
  • 前年実績の無い創業者の方については、認定基準が緩和されています。

※詳しくは中小企業庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

(イ)売上高要件

1.指定事業のみを行っている場合

  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少

2.指定事業と非指定事業を行っている場合

  • 指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上
  • 全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少

(イ)売上高要件(創業者)

1.指定事業のみを行っている場合

  • 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少

2.指定事業と非指定事業を行っている場合

  • 最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上
  • 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少

(ロ)原油高要件

1.指定事業のみを行っている場合

<認定要件>

  • 原油等の最近1か月間の平均仕入単価が前年同期比で20%以上上昇している
  • 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
  • 最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

2.指定事業と非指定事業を行っている場合

 <認定要件>

  • 主たる業種および企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇している
  • 主たる業種および企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上である
  • 主たる業種および企業全体それぞれについて、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っている

(ハ)利益率要件

1.指定事業のみを行っている場合

  • 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少

2.指定事業と非指定事業を行っている場合

  • 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上
  • 全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%減少

提出書類

  1. 認定申請書
  2. 売上高状況に関する書類
  3. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  4. 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)(法人の場合)
  5. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概要説明書のいずれかの写し(法人の場合)
  6. 青色確定申告書(決算書含む)、白色確定申告書(収支内訳書含む)のどちらかの写し(個人事業主の場合)
  7. 委任状(金融機関による代理申請の場合)

添付ファイル

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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