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企業立地優遇制度

2023年12月18日

ID:638

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海津市企業立地促進制度

この制度は、本市における企業の立地を促進するため必要な助成措置を講じ、本市の産業の振興と雇用の拡大を図り、経済の活性化と市民生活の安定に資することを目的としています。

対象業種

製造業、情報通信業等、運輸・倉庫業、研究開発事業

対象要件

海津市内に工場等を新設または増設し、新規に従業員を雇用した企業で、操業するにあたり土地、建物、償却資産等の資産投資を行っていること。

奨励措置

  1. 工場等設置奨励金
    初期投下固定資産に対して課せられた固定資産税を限度とし、最初に課すべきこととなる年度以後3箇年度
  2. 雇用促進奨励金
    操業開始に伴い、新たに雇用した者のうち、操業開始の日に本市に居住しており、かつ引き続き1年以上常時雇用された従業員1人につき20万円とし、1,000万円を上限とする。

指定基準

(ア)製造業

  1. 製造業(資源循環型製造業を含む。)の工場等の設置
    新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:5千万円以上
  2. 技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)および知事が特に認めるものの製品製造を行う事業所の設置
    新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:5千万円以上

(イ)情報通信業

  1. 受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所設置
    新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:3千万円以上
  2. データセンター、ソリューションセンターの設置
    新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:5千万円以上

(ウ)運輸・倉庫業

  1. 運輸業および倉庫業の事業所の設置
    新規地元雇用:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:5千万円以上

(エ)研究開発事業

  1. 研究開発事業の事業所の設置
    新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
    初期投下固定資産額:5千万円以上

申請方法

「企業立地奨励措置指定申請書」に必要な添付書類を添えて、商工振興・企業誘致課へ提出してください。

関連条例リンク

海津市企業立地促進条例

海津市企業立地促進条例施行規則

※議会の承認を受けた改正事項は数か月後に関連条例へ反映されます

海津市企業立地促進に係る固定資産税の特例制度

この制度は、本市における企業の立地を促進し産業の振興と雇用の拡大を図ることを目的としています。

対象業種

製造業、運輸・倉庫業、研究開発事業等

対象要件

海津市内に工場等を新設または増設し、新規に従業員を雇用した企業で、操業するにあたり土地、建物、償却資産等の資産投資を行っていること。

指定基準

ア 製造業(資源循環型製造業を含み、下記イ~ウの業種を除く。)の事業所等の設置

新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
初期投下固定資産額:1億円以上

イ 運輸・倉庫業の事業所等の設置

新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
初期投下固定資産額:1億円以上

ウ 研究開発事業の事業所等の設置

新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
初期投下固定資産額:1億円以上

エ 技術先端産業、航空宇宙産業(民需に限る。)および知事が特に認めるものの製品製造を行う事業所等の設置

新規地元雇用者:5人以上(中小企業者にあっては3人以上)
初期投下固定資産額:1億円以上

対象経費

初期投下固定資産の取得に要する経費

特例措置

対象経費に対して課せられる固定資産税について、最初に課すべきこととなる年度以後3箇年度を課税免除する。

申請方法

「企業立地促進に係る海津市固定資産税の特例に関する申請書」に必要な添付書類を添えて商工振興・企業誘致課へ提出してください。

関連条例リンク

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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