令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。これに伴い、各種申請書等の様式が変更になりました。
なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降、当該設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について、3~5年間軽減されます。
詳しくは、中小企業庁ホームページ外部リンクに概要資料や各種様式等が掲載されています。
参考資料(中小企業庁)
本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
海津市の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
また本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※固定資産税の特例措置の対象者とは要件が異なります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他※1 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。
計画認定から3年間、4年間または5年間
計画機関において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
〇労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備について、地方税法において固定資産税の軽減特例を受けることができます。
この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
〇投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額(注1)/設備投資額
(注1)設備の取得等をする翌年度以降3年間の平均値
※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものに限ります。
※償却資産として課税されるものに限ります。
※生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。
※中古資産は対象になりません。
※既に取得した設備等を対象とする計画は対象になりません。
以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
賃上げ表明なしの場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減
賃上げ表明ありの場合:4年間または5年間、課税標準を3分の1に軽減
別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
従業員へ値上げ方針を表明したことを証する書面および記載例
設備の追加購入など認定を受けた計画の内容を変更しようとするときは、市に変更申請をし、変更認定を受ける必要があります。
ただし、設備等の取得価格や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等の軽微な変更については不要です。
(注1)直近で認定を先端設備等導入計画に関する事前確認書(認定支援機関確認書)受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記した部分には下線を引いてください。
(注2)余白に「変更前」と記入してください。
添付ファイル(令和5年4月1日からの様式)
添付ファイル
「投資計画に関する確認依頼書」の「5設備投資の内容」について、投資設備が多い場合、必要に応じて利用ください。
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608