これまで根拠法令としていた生産性向上特別措置法については、改正中小企業等経営強化法が令和3年6月16日に施行されると同時に廃案となりました。
これに伴い、様式等が一部変更されておりますので、今後は新様式をご使用ください。なお、制度内容はこれまでと変更ありません。
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、所在する市町村が国からの導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業者等が認定を受けることが可能です。
本市においても導入促進基本計画を策定し、このたび国からの同意を得ました。今後は本計画に基づき先端設備等導入計画の受付、認定を行っていきます。
また、当該認定を受けて新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産の固定資産税は当初3年間「ゼロ0」となります。
本市では、平成30年7月4日付けで経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同年7月6日付けで同意が得られたので、中小企業者からの先端設備等導入計画の認定申請の受付を開始しました。
海津市の導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また本市が認定を行うのは、市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
計画認定から3年間 ただし、最大5年間まで延長できる
計画機関において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(注1)
労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1)
減価償却資産の種類(注2)機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(注3)、建物附属設備、ソフトウェア、構築物・事業用家屋
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますので、ご注意ください。
(注3)電気または電子を利用するものを含む。
(注4)認定経営革新等支援機関は、中小企業庁ホームページ外部リンクにてご確認ください。
(注5)先端設備等導入計画の認定申請までに工業会証明書の写しを提出できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の適用を受けることができます。
(注5)先端設備等導入計画の認定申請までに工業会証明書の写しを提出できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の適用を受けることができます。
このうち、認定経営革新等支援機関による確認書については、認定経営革新等支援機関へ以下の書類を提出し確認を受ける必要があります。
(注5)先端設備等導入計画の認定申請までに工業会証明書の写しを提出できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の適用を受けることができます。
(注6)家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が設置される必要がありますが、既に認定を受けている計画に基づき取得した先端設備を当該家屋に設置する場合でもこの要件を満たすことが可能です。この場合は、既に認定を受けた先端設備等導入計画も提出してください。
設備の追加購入など認定を受けた計画の内容を変更しようとするときは、市に変更申請をし、変更認定を受ける必要があります。
ただし、設備等の取得価格や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等の軽微な変更については不要です。
(注7)直近で認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記した部分には下線を引いてください
(注8)余白に「変更前」と記入してください
認定書の郵送を希望する場合は、返信用封筒(要切手貼付)を用意してください
(注5)先端設備等導入計画の認定申請までに工業会証明書の写しを提出できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の適用を受けることができます。
(注7)直近で認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記した部分には下線を引いてください
(注8)余白に「変更前」と記入してください
(注5)先端設備等導入計画の認定申請までに工業会証明書の写しを提出できなかった場合は、計画認定後から固定資産税賦課期日(毎年1月1日)までに工業会証明書の写しを追加提出することで特例の適用を受けることができます。
(注7)直近で認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記した部分には下線を引いてください
(注8)余白に「変更前」と記入してください
添付ファイル(令和3年6月16日からの新様式)
添付ファイル
固定資産税の特例を利用する場合
産業経済部 商工観光課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569