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国民健康保険税

2024年4月1日

ID:351

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国民健康保険税とは

国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
また、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の保険料(40歳以上65歳未満)も介護分として国民健康保険税に含まれます。
国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。

国民健康保険税のお知らせ

国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している被保険者それぞれの所得割・資産割・均等割を合算し、世帯にかかる平等割を加えた額になります。また、40歳から65歳未満までの加入者(介護保険第2号被保険者)は介護分を加えた額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得金額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。

国民健康保険税の計算のしかた

国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税額(支援金分)と介護納付金課税額(介護分)があり、それぞれに所得割額、資産割額(医療分のみ)、均等割額、平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。

令和6年度保険税率

1 医療分(基礎課税額)※課税限度額 650,000円

所得割(課税標準所得額※1×6.99%)+均等割(29,800円)+平等割(一世帯につき28,500円)

※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。

※被保険者のうち未就学児については均等割が半額となります。

2 支援金分(後期高齢者支援金課税額)※課税限度額 240,000円

所得割(課税標準所得額※1×2.52%)+均等割(11,800円)+平等割(一世帯につき9,000円)

※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。

※被保険者のうち未就学児については均等割が半額となります。

3 介護分(介護納付金課税額)※課税限度額 170,000円

所得割(課税標準所得額※1×2.00%)+均等割(13,100円)+平等割(一世帯につき6,800円)

※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。

備考

※1 課税標準所得額=総所得金額等-基礎控除43万円

※所得割の基礎となる所得は、地方税法における総所得金額等です。総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。また、退職所得は含まれません。
※資産割の基礎となる固定資産税額は、本年度の土地および家屋にかかる固定資産税額です。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる人(1人になる場合)については、平等割が最初の5年間半額となり、その後3年間は4分の1が減額されます。
※被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった人について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を課税されていなかった場合、申請により当分の間、その国民健康保険被保険者の所得割と資産割を課税せず、また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、その人が7割、5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割を半額とします。

※妊娠85日以降に出産した人(死産・流産・早産を含む)は所得割と均等割の一部が免除されます。

  • 単胎妊娠 出産予定日(出産日)が属する月の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠 出産予定日(出産日)が属する月の3カ月前から6カ月間

株式等の譲渡所得・配当所得の国民健康保険税への影響について

特定口座内で生じた所得に対して、税金を「源泉徴収あり」を選択した場合は、通常確定申告不要なため、国民健康保険税の所得割の算定対象にはなりません。
ただし、一般口座や特定口座「源泉なし」を選択された場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その所得は国民健康保険税の課税対象となります。
また、所得税や住民税の譲渡割・配当割の還付を受けるために確定申告をされる場合も、その所得が国民健康保険税の所得割に影響します。

軽減

世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額等の合計が基準以下の所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。

軽減判定基準

  • 7割軽減 43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下
  • 5割軽減 43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下
  • 2割軽減 43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数(注2)+10万円×(給与所得者等(注1)の数-1)以下

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置についてはこちら

(注1)一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

(注2)世帯の国保加入者数と旧国保加入者の合計の数。旧国保加入者とは、国民健康保険から後期高齢者へ移行した人で、継続して同一世帯に属している人をいいます。

※未就学児に係る均等割については、軽減後の額の半額となります。

減免

災害等により資産に著しい損害を受けた人や、疫病、廃業、失業等により著しく世帯の所得が減少した人などに対して、その程度、割合に応じて保険税を減免します。

減免の対象となる人

・貧困により生活のため公私の扶助を受けている人

・災害により住家または家財が滅失し、または著しくき損した人

・失業その他の理由によりその年の見込所得金額がない、または前年の所得金額に比し著しく減少した人

・刑事施設等(警察署の留置場含む)に収容された人

減免を受けようとする人は、原則納期限前7日までに申請書および減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出する必要があります。

仮算定と本算定

国民健康保険税は、5月から翌年2月の年10回でお支払いいただきます。5月に送付する1期、2期は仮算定といい、仮に計算した税額です。
これは年度当初には前年総所得金額が確定しておらず、所得割の基礎となる額が決定できないため、前年度の保険税の10分の1ずつをお支払いいただくものです。7月に送付する3期~10期を本算定といい、前年総所得金額等を基礎とした年税額を算出し、仮算定との差額を精算、調整します。

賦課期日と月割計算

賦課期日はその年の属する4月1日です。賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。

1.保険税額を増額した場合

変更前の保険税額に手続きを行われた翌月からの納期分で増額します。

2.保険税額を減額した場合

変更前の保険税額に手続きを行われた翌月からの納期分で減額します。
※変更前の納期分で納めていた金額が多い場合は差額分が還付となります。

3.世帯の全員が被保険者でなくなった場合

加入期間中の保険税額で計算し減額します。
※変更前の納期分で納めていた金額が多い場合は差額分が還付となります。

特別徴収

平成20年度から国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。特別徴収とは、年金受給額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。

  1. 世帯主を含む(擬主を除く)国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主の人
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金(障害年金、遺族年金を含む)を受給している人
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない人

国民健康保険税の納期

海津市の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。

  • 第1期 5月末日
  • 第2期 6月末日
  • 第3期 7月末日
  • 第4期 8月末日
  • 第5期 9月末日
  • 第6期 10月末日
  • 第7期 11月末日
  • 第8期 12月20日
  • 第9期 1月末日
  • 第10期 2月末日

※納付書または口座振替の方の納期限は各月末日(12月のみ20日)ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。現金納付の方は、5月(第1、2期分)と7月(第3~10期)にまとめて納付書を送付します。年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月の10日頃を目安に更正通知を送付します。
特別徴収における納期は、次のとおりです。

  • 4月、6月、8月 仮徴収(金額は前年度2月分と同額)
  • 10月、12月、2月 本徴収(前年の所得を反映させたもの)

※申請により、年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替)に納付変更することも可能です。ただし、市税に滞納などがある場合は、口座振替に納付変更することができない可能性があります。また、特別徴収の中止には2~3ヵ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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