国民健康保険税は、国民健康保険制度を支える大きな財源です。病気やけがの治療にかかる医療費は、病院の窓口で支払う自己負担分、国・県・市の補助金、そして国民健康保険税でまかなわれています。
その内訳は、国民健康保険加入者の医療費などに充てるための基礎課税額(医療分)、後期高齢者医療制度を支える後期高齢者支援金課税額(支援金分)、高齢者の介護を地域で支える介護保険制度の介護納付金課税額(介護分)(40歳以上65歳未満)、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など子ども・子育て支援の拡充のための子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)の4つの区分から構成しております。
国民健康保険税では、各収入や人数等に応じて世帯ごとに計算し、世帯主がその世帯の保険税をまとめて納めることになります。世帯主が職場の健康保険に加入している場合でも、世帯に一人でも国民健康保険の加入者がいれば納付の義務者は世帯主となります。
国民健康保険税は、毎年4月から翌年の3月分までを年間の保険税として計算しています。
年間の保険税は、世帯内の国民健康保険に加入している被保険者それぞれの所得割・均等割を合算し、世帯にかかる平等割を加えた額が年間の保険税となります。
年度の途中で総所得金額等が変更したり、加入者の数が変わったときなどは、再度計算しなおします。
国民健康保険税には、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)、介護納付金課税額(介護分)、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども分)があり、それぞれに所得割額、均等割額、平等割額があります。これら全てをあわせて国民健康保険税とします。
所得割(課税標準所得額※1×6.97%)+均等割(30,000円)+平等割(一世帯につき27,500円)
※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。
※被保険者のうち未就学児については均等割が半額となります。
所得割(課税標準所得額※1×2.49%)+均等割(11,800円)+平等割(一世帯につき8,400円)
※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。
※被保険者のうち未就学児については均等割が半額となります。
所得割(課税標準所得額※1×1.95%)+均等割(12,700円)+平等割(一世帯につき6,500円)
※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。
所得割(課税標準所得額※1×0.25%)+均等割(1,400円)+平等割(一世帯につき900円)
※所得割・均等割については、被保険者それぞれに加算されます。
※均等割には18歳以上均等割額100円を含んでいます。また、18歳までの子どもは、子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減されます。
※1 課税標準所得額=総所得金額等-基礎控除43万円
※所得割の基礎となる所得は、地方税法における総所得金額等です。総所得金額等には、特別控除後の申告分離課税の所得の合計額が含まれます。また、退職所得は含まれません。
※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することで単身世帯となる人(1人になる場合)については、平等割が最初の5年間半額となり、その後3年間は4分の1が減額されます。
※被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者になった人について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を課税されていなかった場合、申請により当分の間、その国民健康保険被保険者の所得割を課税せず、また、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、その人が7割、5割の軽減に該当する場合を除いて均等割と平等割を半額とします。
※妊娠85日以降に出産した人(死産・流産・早産を含む)は所得割と均等割の一部が免除されます。
特定口座内で生じた所得に対して、税金を「源泉徴収あり」を選択した場合は、通常確定申告不要なため、国民健康保険税の所得割の算定対象にはなりません。
ただし、一般口座や特定口座「源泉なし」を選択された場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には確定申告をする必要があり、その所得は国民健康保険税の課税対象となります。
また、所得税や住民税の譲渡割・配当割の還付を受けるために確定申告をされる場合も、その所得が国民健康保険税の所得割に影響します。
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)およびその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額等の合計が基準以下の所得の額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
(注1)一定の給与所得者(給与収入が65万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
(注2)世帯の国保加入者数と旧国保加入者の合計の数。旧国保加入者とは、国民健康保険から後期高齢者へ移行した人で、継続して同一世帯に属している人をいいます。
※未就学児に係る均等割については、軽減後の額の半額となります。
災害等により資産に著しい損害を受けた人や、疫病、廃業、失業等により著しく世帯の所得が減少した人などに対して、その程度、割合に応じて保険税を減免します。
減免を受けようとする人は、原則納期限前7日までに申請書および減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出する必要があります。
普通徴収(口座振替または納付書により納付)の場合、1・2期については昨年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険税額を納めていただき、市民税確定後、7月に年間保険税額を決定(本算定)後、仮徴収額を差し引いた残りの金額を3期から10期で納めていただきます。
特別徴収(年金から天引き)の場合、4・6・8月分については同年2月と同額を仮徴収額として引き続き特別徴収し、市民税確定後、7月に年間保険税額を決定(本算定)後、仮徴収額を差し引いた残りの金額を10・12・翌年2月で納めていただきます。
賦課期日はその年の属する4月1日です。賦課期日以降に納税義務の発生や消滅、世帯内の被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・社会保険等加入・社会保険等離脱等)があった場合は、月割計算します。
変更前の保険税額に手続きを行われた翌月からの納期分で増額します。
変更前の保険税額に手続きを行われた翌月からの納期分で減額します。
※変更前の納期分で納めていた金額が多い場合は差額分が還付となります。
加入期間中の保険税額で計算し減額します。
※変更前の納期分で納めていた金額が多い場合は差額分が還付となります。
平成20年度から国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)が始まりました。特別徴収とは、年金受給額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の3つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
海津市の国民健康保険税の納期限は次のとおりです。
※納付書または口座振替の方の納期限は各月末日(12月のみ20日)ですが、その日が金融機関の休業日の場合は翌営業日が納期限となります。現金納付の方は、5月(第1、2期分)と7月(第3~10期)にまとめて納付書を送付します。年度の途中で加入・喪失の手続きをした場合は、届出をした翌月の10日頃を目安に更正通知を送付します。
特別徴収における納期は、次のとおりです。
※申請により、年金からの特別徴収を中止し、普通徴収(口座振替)に納付変更することも可能です。ただし、市税に滞納などがある場合は、口座振替に納付変更することができない可能性があります。また、特別徴収の中止には2~3ヵ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443