住民税は、前年の所得に対して翌年に課税されますので、令和4年1月から12月までの1年間の所得に対して、期限までに申告してください。
【注意】給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税申告は必要となります。
【注意】公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告をする必要はありませんが、住民税申告は必要となります。
※令和4年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定資料や軽減判定等、および非課税証明書などの交付の資料にもなりますので、該当する人は申告書を提出してください。申告書を提出していただく際には、申告書裏面の「所得のなかった人に関する事項」に、生活状況などを記入してください。
マイナンバーカードをお持ちでない人は、「番号確認書類」および「身元確認書類」が必要です。
番号確認書類 | 身元確認書類 |
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ご本人のマイナンバーを確認できる書類 ・通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) のうちいずれか1つ | 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 ・運転免許証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳 などのうちいずれか1つ |
令和5年3月15日(水曜日)
〒503-0695
岐阜県海津市海津町高須515
海津市役所 総務部 税務課 市民税係
住民税において上場株式などに係る配当所得などについて、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に住民税申告書を提出することで選択できます。申告不要制度を希望する場合は、所得税の確定申告書 第2表「住民税に関する事項」欄の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入するか、住民税申告書の表面上部の余白に「上場株式等の配当等の申告不要制度選択」と記載し、該当所得欄に申告不要対象所得金額を記載しないで提出してください。
平成26年1月より記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。営業所得、農業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての人が、収入や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。(所得税の確定申告をする必要がない人も含みます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした人で、寄附先にワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられるようになるしくみのことです。ただし、次のいずれかに該当する場合はワンストップ特例が適用されません。
上記の理由により特例が適用されなかった場合は、特例申請書を提出した寄附金も含めた内容により、所得税の確定申告や住民税申告をする必要があります。(申告の際は寄附金の領収書または寄附金受領証明書が必要です。)
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(以下「国外居住親族」という)に係る扶養控除等の適正化の観点から、平成29年度以降の住民税の申告において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける人は、「親族関係書類および送金関係書類を添付または提示をしなければならない」こととされました。
※給与等の年末調整時や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類および送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付または提示している場合は不要です。
住民税申告書については、以下のPDFファイルをご利用ください。(住民税申告書は税務課および各支所でも配布しています。)
総務部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443