所有者不明農地とは、相続登記がされていないこと等により、不動産登記事項証明書から所有者が直ちに判明しない農地、所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地のことをいいます。
農地法に基づいて探索を行ってもなお、所有者等が不明であったことから行うものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出てください。(様式:農地法第32条第3項に基づく申出書)
公示期間内に所有者等から申出がなかった場合には、農地中間管理機構にその旨を通知し、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
案件なし
農地法第32条第3項に基づく申出書
農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて探索を行ってもなお、2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないことから、農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
公示された農用地利用集積促進計画について、異議がある不確知共有者は、公示の日から起算して2か月以内にその権限を証する書類を添えて当農業委員会に申し出てください。(様式:法第22条の3第5号に基づく異議の申出書)
公示期間内に異議の申出がなかった場合には、農用地利用集積促進計画について同意したものとみなされます。
案件なし
法第22条の3第5号に基づく異議の申出書
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。)
書類の提出時には、身分証明書による本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、行政書士証など)をご持参ください。
農業委員会
住所: 西館2階
電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608