令和6年度分の個人住民税の課税誤りが判明しましたのでお知らせします。
令和6年度の個人住民税額の算定において、定額減税に影響する16歳未満の扶養親族に関する情報のほか、所得控除、税額控除等に関する情報について、「個人住民税システム」への入力漏れがあったことから、課税誤りとなりました。
確定申告を行った方に係る個人住民税については、税務署から送付される確定申告書に基づき税額を算定するところであり、紙媒体で提出のあった確定申告書については、市において税額の算定に必要となる情報を個人住民税システムに入力する必要があります。
今回の課税誤りは、紙媒体で提出のあった令和5年分の確定申告書(709人分)の一部について、必要な情報を同システムに入力していなかったことによるものです。
日時 | 内容 |
---|---|
令和6年5月10日 | 特別徴収に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書を各事業所に発送 (特別徴収:納税義務者の給与から事業所が税額を差し引いて徴収する方法) |
令和6年6月3日 | 普通徴収に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書および納付書を納税義務者に発送 (普通徴収:納税義務者から口座振替や納付書により徴収する方法) |
令和6年6月7日 | 市民からの問い合わせにより、16歳未満の扶養親族に関する情報が入力されておらず、 定額減税による減税額に誤りがあることが判明 同様の課税誤りの有無について調査を開始 |
令和6年6月9日 | 調査の結果、税務署に紙媒体で提出のあった令和5年分の確定申告書の一部について、 個人住民税の算定に必要な情報がシステムに入力されていないことが判明 |
課税誤りの対象者および事業所に経緯を説明するとともに、正しい市民税・県民税の決定通知書を再送し、以下のとおり対応します。
また、紙媒体で提出のあった過去5年分の確定申告書を確認し、課税誤りの有無について調査を実施します。
今後は、個人住民税システムへの入力に係る事務処理マニュアルを作成し、正確な入力作業とともに、複数職員による確認作業を徹底します。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443