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令和6年度分の個人住民税の課税誤りについて

2024年6月9日

ID:3246

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個人住民税の課税誤りが判明しました

 令和6年度分の個人住民税の課税誤りが判明しましたのでお知らせします。

概要

 令和6年度の個人住民税額の算定において、定額減税に影響する16歳未満の扶養親族に関する情報のほか、所得控除、税額控除等に関する情報について、「個人住民税システム」への入力漏れがあったことから、課税誤りとなりました。

課税誤りとなった人数と金額

税額が過大であったもの(18件、611,300円)

  1. 16歳未満の扶養親族の入力漏れ 14件 170,000円
  2. 社会保険料額などの所得控除の入力漏れ 3件 420,300円
  3. 寄附金税額控除の入力漏れ 1件 5,200円
  4. 調整控除の入力漏れ 1件(1と重複) 15,800円

税額が過少であったもの(4件、99,600円)

  1. 事業所得の入力漏れ 4件 99,600円

原因

 確定申告を行った方に係る個人住民税については、税務署から送付される確定申告書に基づき税額を算定するところであり、紙媒体で提出のあった確定申告書については、市において税額の算定に必要となる情報を個人住民税システムに入力する必要があります。
 今回の課税誤りは、紙媒体で提出のあった令和5年分の確定申告書(709人分)の一部について、必要な情報を同システムに入力していなかったことによるものです。

経緯

日時および内容
日時内容 
 令和6年5月10日特別徴収に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書を各事業所に発送
(特別徴収:納税義務者の給与から事業所が税額を差し引いて徴収する方法)
 令和6年6月3日普通徴収に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書および納付書を納税義務者に発送
(普通徴収:納税義務者から口座振替や納付書により徴収する方法)
 令和6年6月7日市民からの問い合わせにより、16歳未満の扶養親族に関する情報が入力されておらず、
定額減税による減税額に誤りがあることが判明
同様の課税誤りの有無について調査を開始
令和6年6月9日調査の結果、税務署に紙媒体で提出のあった令和5年分の確定申告書の一部について、
個人住民税の算定に必要な情報がシステムに入力されていないことが判明

今後の対応

 課税誤りの対象者および事業所に経緯を説明するとともに、正しい市民税・県民税の決定通知書を再送し、以下のとおり対応します。
 また、紙媒体で提出のあった過去5年分の確定申告書を確認し、課税誤りの有無について調査を実施します。

  1. 特別徴収の場合(対象者:15名)
    令和6年8月分から令和7年5月分までの10か月間の給与において、事業所が差し引く税額を調整します。
  2. 普通徴収の場合(対象者:7名)
    全額を納付済みの対象者に、還付または不足分の徴収を行うとともに、全額未納または1期分(納付期限:令和6年7月1日)のみ納付済みの対象者には、第2期分(納付期限:令和6年9月2日)から第4期分(納付期限:令和7年1月31日)で差額を調整します。

再発防止策

今後は、個人住民税システムへの入力に係る事務処理マニュアルを作成し、正確な入力作業とともに、複数職員による確認作業を徹底します。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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