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所得税・住民税の申告相談

2026年1月5日

ID:4191

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所得税・住民税の申告相談について

令和7年分所得税・令和8年度住民税の申告相談を次のとおり行います。

期間

令和8年2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日) ※土日祝日を除く

時間

午前8時30分から午後3時00分まで 

(午前8時15分に市役所西玄関を開錠)

会場

海津市役所 西館1階 大会議室

1. ご注意ください

市の相談会場では、次の申告が受け付けできません。大垣税務署の確定申告会場(大垣市情報工房5階スインクホール)、またはe-Taxや郵送にて申告を行ってください。

  • 土地・建物や株式などの譲渡所得の申告(国、県、市に土地・建物を売った場合を除く)
  • 消費税、地方消費税の申告
  • 損失申告(株式の繰越損失等)
  • 先物取引がある申告(FX等)
  • 雑損控除がある申告
  • 贈与税の申告
  • 相続税の申告
  • 住宅ローン控除1年目の所得税の確定申告
  • 令和8年1月1日に海津市に住民登録のない人

2.ご自身での確定申告書の作成にご協力ください

例年、市役所の申告相談会場は大変混み合います。ご自身で申告書を作成できる人は、できる限りご自身での申告書の作成にご協力ください。

スマホや自宅のパソコンから、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」の画面で金額などを入力すると、税額などが自動計算され、申告書や収支内訳書などが作成できます。

詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」外部リンクをご参照ください。

作成した申告書などはe-Tax(電子申告)を利用して税務署に送信することができるほか、印刷して書面での提出が可能です。書面で提出する際は、以下の住所に郵送してください。

郵送提出先

〒460-8527 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目2番4号 名古屋第二国税総合庁舎

名古屋国税局 業務センター三の丸分室

※e-Taxを利用するには、マイナンバーカードの他、ICカードリーダライタなどが必要な場合があります。

3.申告受付の流れ

  1. 市役所西玄関を午前8時15分に開錠します。
  2. 「受付番号」と「申告相談受付票」をお渡ししますので、待合ロビーで「申告相談受付票」をご記入ください。
  3. 8時30分になりましたら受付番号順に受付にお呼びします。係員に「申告相談受付票」とお持ちいただいた必要書類の確認を受けてください。
  4. 確認が終わりましたら、待合ロビーでお待ちいただきます。
  5. 再度、受付番号をお呼びしましたら、会場入口にお越しください。係員がご案内いたします。

※受付時に係員が相談内容をあらかじめ確認させていただきます。不備がある場合は、お待ちいただいても受付ができない場合や申告相談が後になる場合がありますのでご了承ください。

4.所得税の確定申告について

所得税の確定申告が必要な人

1.給与所得がある人の場合

  • 給与収入金額の合計額が2,000万円を超える人
  • 給与を1カ所から受け、他の所得(退職所得以外)の合計額が20万円を超える人
  • 給与を2カ所以上から受け、年末調整をしなかった給与の収入金額と給与・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員やその親族などで、その会社からの給与の他に、貸付金の利子、賃貸料、使用料などを受け取っている人
  • 家事使用人や国外において給与などの支払を受けた人などで、給与から所得税が源泉徴収されていない人

2.公的年金等に係る雑所得がある人の場合

  • 公的年金等の収入金額が400万円を超える人
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円を超える人
  • 営業等、農業、不動産、配当、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、譲渡、一時などの所得がある人で、令和7年中の所得金額の合計金額が所得控除の合計額を超える人

3.退職所得がある人の場合

  • 源泉徴収されないものがある人、または正規の税額よりも少ない人(外国企業から受け取った退職金など)

確定申告をすれば所得税の還付を受けられる人

1.確定申告により各種控除を受ける人の場合

  • 源泉所得税額がある人で、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人

2.年の途中で退職した人の場合

  • 源泉徴収税額がある人で、給与所得について年末調整を受けていない人

3.退職所得がある人の場合

  • 退職手当などの支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収されている人

4.あらかじめ源泉徴収された報酬などがある場合

  • 配当や原稿料などの報酬であらかじめ源泉徴収されており、その金額が令和7年中の所得金額に対する所得税額より多い人

5.予定納税をしている人の場合

  • 廃業などで確定申告の必要がなくなった人

5.住民税申告について

住民税の申告が必要な人(所得税の確定申告をする人は必要ありません)

令和8年1月1日現在、海津市に住所があり、次の1~3に該当する人

1.給与所得がある人の場合

  • 勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されていない人

(提出の有無については、勤務先に確認してください。)

  • 住民税の申告により社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人
  • 給与所得以外に所得がある人

※給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要となります。

2.公的年金等に係る雑所得がある人の場合

  • 住民税の申告により社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などの各種控除を受ける人
  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある人(個人年金など)

 ※公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等の雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ありませんが、住民税の申告が必要となります。

3.営業等、農業、不動産、配当、公的年金等以外の雑所得(個人年金など)、譲渡、一時などの所得がある人

※令和7年中に所得がなかった場合でも、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定や軽減判定などの資料、および非課税証明書などの交付の資料になりますので、住民税の申告をしてください。

6.申告時に必要なもの

  • 「確定申告のお知らせ」(はがきまたは通知書)※税務署から届いた人のみ

  • 源泉徴収票、支払調書、その他の収入を証明するもの

  • 営業所得、農業所得、不動産所得がある人は、「収支内訳書」または「青色申告決算書」
    (必ずご自身であらかじめ作成してください)

  • 社会保険料控除を受ける人は、社会保険料、国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの領収書または証明書

  • 生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人は、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの控除証明書

  • 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」または各保険者からの医療費通知、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける人は、「セルフメディケーション税制の明細書」
    (必ずご自身であらかじめ「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してください)

  • 障害者控除を受ける人は、障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、「障害者控除対象者認定書」

  • 寄附金控除を受ける人は、寄附した団体などから交付された寄附金の受領証または寄附金受領証明書など

  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」または「番号確認書類」および「身元確認書類」
    (詳しくは「8.マイナンバーの記載および本人確認書類について」を確認してください)

  • 所得税が還付になる場合は、本人名義の口座がわかるもの

  • その他必要な書類

7.申告のお知らせ通知の送付について

昨年、確定申告(住民税申告)をした人を対象に、1月下旬頃に税務署から「確定申告のお知らせ」、市から「住民税申告のお知らせ」が送付されます。税務署からの「確定申告のおしらせ」には利用者識別番号や予定納税額などが記載されておりますので必ずお持ちください。

申告書、収支内訳書などの各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードしていただくか、1月下旬以降に税務署または市役所の税務課・各支所で入手してください。

8.マイナンバーの記載および本人確認書類について

申告の際には、申告書にマイナンバーの記載が必要です。(申告者だけでなく、控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満を含む)・事業専従者も記載が必要)

また、市役所の申告会場で申告する場合は、申告者の本人確認書類の提示が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナンバーカードだけで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。

マイナンバーカードをお持ちでない人は、「番号確認書類」および「身元確認書類」が必要です。

本人確認書類
番号確認書類 身元確認書類 

ご本人のマイナンバーを確認できる書類

・通知カード、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの) のうちいずれか1つ

記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類

・運転免許証、公的医療保険の被保険者証または資格確認書、年金手帳、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳 などのうちいずれか1つ

 ※代理人がお持ちいただく場合も、申告者の本人確認書類の提示が必要となります。

詳しくは、国税庁ホームページマイナンバーの記載について外部リンク に掲載されていますのでご参照ください。

9.その他

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した人

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした人で、寄附先にワンストップ特例申請書を提出することで、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられるしくみのことです。ただし、次のいずれかに該当する場合は適用されません。

  • 所得税の確定申告や住民税の申告を行った場合
  • 6団体以上の自治体に寄附を行った場合
  • 申請内容に変更が生じ、変更届出書を提出していない場合

上記の理由により特例が適用されなかった場合は、特例申請書を提出した寄附金も含めた内容により、所得税の確定申告や住民税の申告をする必要があります。(申告には寄附金受領証明書等が必要となります。)

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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