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結婚新生活支援事業

2024年4月18日

ID:35

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市では、経済的理由で結婚に踏み出せない世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資すること目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費および引越し費用の一部を、海津市結婚新生活支援事業費補助金として交付します。

対象世帯

以下の全てに該当する世帯が対象です。

  1. 申請日の1年前から申請日までの間に婚姻した夫婦
  2. 対象住居が市内にあり、その住居に住民登録があること
  3. 夫婦共に婚姻日における年齢が満39歳以下であること
  4. 過去に海津市新婚生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと
  5. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保険者、他の公的制度による住宅取得補助および家賃補助を受けていない世帯であること。
  6. 夫婦のいずれの者も市税、使用料等の滞納がないこと
  7. 夫婦のいずれの者が、海津市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等もしくはそれらと密接な関係を有していない者であること
  8. 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること
  9. 申請日から起算して3年以上本市に居住する意思があること

対象経費

令和6年4月1日から令和7年3月31日(以下対象期間)までの間に支払われた以下の費用について補助します。

  • 住居費用
    対象期間に、婚姻を機に市内で新たに物件を購入し、または賃借する契約に関する費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費および仲介手数料をいう。ただし、物件の購入費、賃料について、他の公的制度による補助を受けている場合は含めない。
  • 引越費用
    対象期間に、婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用をいう。

補助金額

住居費用と引越費用を合算した金額とし、1世帯当たりの上限は次のとおりとします。

  1. 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 60万円
  2. 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下の世帯 30万円

申請期間

令和6年6月1日~令和7年3月31日

申請方法

次の書類を申請期間内に提出してください。

  1. 海津市結婚新生活支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式1号)
  2. 婚姻後の世帯全員の住民票の写し
  3. 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  4. 所得証明書
  5. 物件の売買契約書および領収書の写し(住居費における購入の場合)
  6. 物件の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費における賃借の場合)
  7. 住宅手当支給証明書(様式2号)(住居費における賃借の場合)
  8. 引越しに係る領収書の写し(引越費用の場合)
  9. 貸与型奨学金返還証明書または貸与型奨学金の返済が確認できるもの(貸与型奨学金を返済している場合)
  10. 離職し、または転職した翌月の給与明細および離職票の写し(離職し、または転職した場合)
  11. 振込先が確認できる通帳等の写し
  12. 前各号 に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※貸与型奨学金
公的団体または民間団体から、学生の修学または生活のために貸与された資金をいう。

変更届出

申請事項について変更が生じた場合は、速やかに海津市結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書および変更のわかる書類を提出してください。

お問い合わせ

総務企画部 企画課 

電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170

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