若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励事業
若年夫婦および子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、移住定住を促進し、もって人口減少の抑制を図るため、市内において住宅の取得、所有住宅の増改築またはリフォームを行う方に対して、海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金を交付します。
対象者
次の1~9のいずれにも該当する方とします。
- 令和6年3月1日から令和7年2月28日までの間に、市内において住宅を取得した方または所有住宅の増改築もしくはリフォームを行った方
※共有で住宅を取得したときは、持分が2分の1以上ある場合に限り、1人を当該住宅を取得した方として取扱います。
※リフォームの場合は、所有者または所有者の同居の親族であって、リフォームに係る費用を負担している方とします。 - 当該住宅に居住し、市内に住所を有していること
- 申請時において、夫婦の年齢が満39歳以下の方
※ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合はこの限りでない
・未就学児を養育し、かつ、同居している場合
・学校に在学する22歳以下の子を養育し、かつ、同居している場合 - 申請日から起算して3年以上市内に居住する意思があること
- 世帯員全員が市税等の滞納がないこと
- 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員ではないこと
- 他の公的制度による住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る補助等を受けていないこと
- 外国人の場合は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかに該当する者であること
- その他、市長が奨励金の対象として不適当と認めた方でないこと
対象経費
奨励金の対象となる経費は、住宅の取得または増改築もしくはリフォームに係る経費であって、次に掲げる条件を満たすものとします。
(1)増改築もしくはリフォームに係る経費が100万円以上であること
(2)申請の日において、対象新築住宅、対象中古住宅または対象増改築工事が複数ある場合は、そのいずれか一に限り、奨励金の対象とします。
前(1),(2)の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、対象経費としません。
屋根、外壁、雨どい等の外装工事にかかる経費
敷地造成、庭木、門扉、塀およびその他の外構の工事に係る経費
物置、車庫、ウッドデッキ、サンルーム、宅配ボックスの設置等に係る経費
家具、家庭用電気機械機器の購入、設置等に係る経費
市の公共事業の施行に伴う補償の対象となる工事に係る経費
市の他の助成制度を活用した経費
その他市長が対象経費として適当でないと認めるものに係る経費
奨励金の額
- 50万円(住宅の新築または新築住宅の購入の場合)
- 20万円(中古住宅の購入の場合)
- 10万円(増改築またはリフォームの場合)
申請方法
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年3月10日(月曜日)までに、次の書類を提出してください。
住宅の新築、新築住宅の購入または中古住宅の購入の場合
- 海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し
- 住宅の建物の登記簿謄本の写し
- 在学証明書または学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引続き学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育を受けている場合)
- 振込先が確認できる通帳等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
増改築またはリフォーム の場合
- 海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 住宅に入居する世帯員全員の住民票の写し
- 住宅の建物の登記簿謄本の写し
- 住居の工事請負契約書または請書および領収証等の写し
- 工事の内訳明細書の写し
- 平面図、立面図等住宅の内容が確認できる書類の写し
- 施工前と施工後の状態が確認できる写真
- 工事が完了した日がわかる書類の写し
- 在学証明書または学生証の写し(22歳以下の子で義務教育終了後引続き学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育を受けている場合)
- 振込先が確認できる通帳等の写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
「フラット35」地域連携型 連携業務の開始
海津市としての住宅取得支援制度である「海津市若年夫婦・子育て世帯住宅取得等奨励金交付事業」の対象となる方が、住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」を利用する場合に、当初の金利を引き下げる取り組みを行っております。