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「かいづ生涯繁盛応援券ZüîCa(ヅイカ)」の配布事業について

2026年5月22日

ID:4324

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物価高騰の影響を受けている市民および事業者を支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、市内で使用することができる市民1人あたり12,000円分のオリジナル商品券を配布します。

商品券の概要(令和8年5月22日更新)

(1)配布対象者

令和8年3月31日時点で海津市の住民基本台帳に登録されている方

※3月31日以降に転出の手続きをされた方は、郵便局で転送の手続きをお願い致します。

※4月1日以降に死亡・転出された方は、商品券の配布対象者となります。

※4月1日以降に出生・転入された方は、商品券配布対象者になりません。

(2)配布内容

1人あたり1冊12,000円分のオリジナル商品券(額面1,000円の商品券を12枚つづり)

(3)配布時期

令和8年5月22日(金曜日)から順次配布

※世帯主宛ての封筒に世帯人数分を入れてゆうパックにて配布します。

商品券の受取は、配達員との対面が必要です。そのため、配達には1.5か月ほどを見込んでおります。

 ご理解くださいますようお願いいたします。

順次配達されますが、配達に伺っても不在の場合は「不在票」がポストに入っています。

 「不在票」が入っていた場合は、不在票の記載に沿って問い合わせてください。

 「不在票」が入るまでは、郵便局へのお問い合わせはお控えください。

(4)使用期限

 商品券到着時から令和8年11月30日(月曜日)まで

(5)利用方法

  •  商品券は有効期限内に限り取扱店でご利用になれます。 表記の有効期限を過ぎたものは無効になります。  お早めにご利用ください。
  •  商品返品の際の返金および商品券の返却はできません。
  •  現金とお引換えはいたしません。 
  •  お買い物等の際、つり銭は支払われません。 
  •  紛失・盗難・毀損等の場合、その責任を負うことはできません。

(6)使えるお店について

 商品券は、下記の取扱店でのみ、利用できます。

 取扱店は、ポスター・ステッカー・のぼりが掲示されています。(店舗により、いずれかのみの場合があります。)

ポスター

ステッカー

のぼり

商品券が使えるお店は下記一覧表のとおりですが、取扱店は随時受付しております。
 一覧表以外に追加された取扱店については、こちら外部リンク から見ることができます。

使えるお店はこちら ※発送した商品券に同封しています

(7)利用できないもの

  • 出資や債務の支払い(振込代金、振込手数料等)
  • 有価証券、商品券、ビール券、図書カード、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
  • 株式、先物等の金融商品
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこの購入
  • 介護保険等の一部負担金
  • 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)等の不動産に関わる支払い
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
  • 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票、競馬法(昭和23年法律第158号)第6条に規定する勝馬投票券、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第10条に規定する舟券、自転車競技法(昭和23年法律第209号)第8条に規定する車券、小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第12条に規定する勝車投票券、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券の購入事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入商品等の購入、買掛金、未払金の支払(事業者間決済を含む)
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや、公序良俗に反するもの
  • 電子マネーへの入金
  • 国や地方公共団体への支払い(税金、国民健康保険料、水道料金等)
  • その他、発行者が商品券の使用対象として適当と認めないもの
※上記の禁止行為 、使用対象にならないものへの地域商品券の利用が発覚すれば、損害賠償 、加盟登録の取 消、換金の拒否その他の処分が生じる場合があります

商品券の受け取りについて

  • 商品券はゆうパックにて配布します。対面にて配達員から受け取ってください。
  • 商品券は住民登録上の世帯主あてに送付しております。世帯を分けている(世帯分離)場合には、それぞれの世帯主に配布するため、配布時期が異なる場合があります。
  • 遠方等へ引っ越しなどにより、受け取りを辞退したい場合・・・下記の 辞退届 を提出してください。

取扱店の募集(事業者向け)

WEBまたは申込書

※随時応募可能ですが、ホームページ上での紹介となりますのでご了承ください。

コールセンターについて

商品券に係るコールセンターを設置しています。

お問い合わせはこちらへお願いします。

  • TEL   0584-51-1191
  • ファクス 0584-51-1198

※開設期間は、令和8年4月1日~令和8年12月28日(平日午前9時00分~午後5時00分)です。

商品券に関する詐欺にご注意ください

「申請手続きはこちらから」といった商品券に関するメールや、国や市の職員を名乗ってATM(現金自動払機)の操作を指示する電話がかかってきた場合は、詐欺の可能性が高いため、絶対に従わないでください。

  • 国や市が配布のための手数料を求めることは絶対にありません。
  • 国や市がATM(現金自動払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

不審なメールや電話、人物の訪問等があった場合は、迷わず最寄りの警察署、警察相談専門電話(#9110)にご連絡ください。

郵便局が配布する「不在票」による詐欺も発生しております。怪しいと感じたら連絡をしないで、公式な連絡先へご連絡ください。(今回の応援券に関しては、羽島郵便局から配達されます。)

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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