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東日本大震災復興緊急保証制度のご案内

2023年6月2日

ID:645

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適用期間の延長について

東日本大震災復興緊急保証について、適用期間が令和6年3月31日まで延長されました。

詳しくは、経済産業省ホームページ外部リンクをご覧ください。

東日本大震災復興緊急保証とは

東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するものです。

認定手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、市役所産業経済部商工振興・企業誘致課の窓口に認定申請書および必要書類を提出してください。
  • 商工振興・企業誘致課では、申請書およびその事実を証明する書類等を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を発行いたします。
  • 中小企業者は、認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資をお申し込みください。

※東日本大震災復興緊急保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
詳しくは、中小企業庁のホームページ外部リンクをご覧ください。

東日本大震災復興緊急保証の認定対象

区域区分

特定被災区域

利用対象者

特定被災区域において震災前から継続して事業を行い、震災の影響により業況が悪化している中小企業者

認定要件

震災の影響を受けた後の最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少していること。

認定書の様式

認定申請に必要な書類

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら