東日本大震災復興緊急保証について、適用期間が令和6年3月31日まで延長されました。
詳しくは、経済産業省ホームページ外部リンクをご覧ください。
東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害を含む)を受けた中小企業・小規模事業者を対象とし、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証するものです。
※東日本大震災復興緊急保証に基づく認定は、金融機関等による融資を保証するものではなく、融資に際しては認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
詳しくは、中小企業庁のホームページ外部リンクをご覧ください。
特定被災区域
特定被災区域において震災前から継続して事業を行い、震災の影響により業況が悪化している中小企業者
震災の影響を受けた後の最近3か月の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期比10%以上減少していること。
添付ファイル
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608