高齢者等移動支援事業補助について
日常生活を送るうえで外出が困難な高齢者等に対し、必要な移動を支援する事業に要する経費に対し高齢者等移動支援事業補助金を交付します。
1 補助の対象となる団体
本補助金の交付を受けることができる団体(以下「実務団体」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
- 市内で活動する構成員が3人以上の団体であること。
- 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。
- 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1項に規定する暴力団である団体または同条第3項に規定する暴力団員が構成員(代表者、理事、監事、構成員またはこれらに準ずる者をいう。)となっている団体でないこと。
2 補助の対象となる事業
補助の対象となる事業の内容は、次に掲げる内容を全て満たすものとします。
- 市内に居住するもののうち、実施団体が認めた者を商業施設、公共施設、医療施設等の日常生活を送る上で必要な場所に送迎するものであること。
- 「道路運送法における許可または登録を要しない運送の態様について(平成30年3月30日付け国自旅第338号国土交通省自動車旅客課長発通知)」に基づき、実施するもの。
- 利用者が負担する利用料が無料であること
3 補助金の額
※詳しくは高齢介護課まで問い合わせてください