海津市移動販売事業支援補助金について
高齢者等の生活を守り、生活の利便性の向上を図ることを目的として、日用生活物資の移動販売および高齢者等の見守り活動を行う事業者に対し、その事業に係る経費の一部を助成します。
補助の対象となる事業者
- 市内で定期的に移動販売を行う事業者
- 市内で継続して移動販売をしようとする意志のある事業者
補助の対象となる要件
- 市内で、週4日以上移動販売および高齢者等の見守り活動を実施する事業であること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者でないこと。
補助金について
次の補助区分により補助を行います。
- 移動販売車の取得および更新
- 移動販売事業の運営
(1)移動販売車の取得および更新についての補助金
補助対象経費
- 移動販売車の購入費用
- 移動販売車への改造費用
※移動販売車に係る重量税、自賠責保険料、印紙代、車検代行料等の諸経費を除く。
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を上限とする。
注意事項
- 消費税および地方消費税は、補助対象経費から除く。
- 補助対象経費が国、県およびその他の補助事業の補助対象となっている場合は、当該補助対象経費を補助対象外とする。
- 同一事業者につき1回限り。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
(2)移動販売事業の運営についての補助金
補助対象経費
- 移動販売車の燃料費、維持管理費および修繕料 ※移動販売車に係る租税を除く。
- 移動販売の実施に必要な消耗品費および機材の使用料
- その他市長が移動販売の実施に必要と認める経費
補助金額
- 補助対象経費の2分の1以内の額とし、20万円を上限とする。
注意事項
- 消費税および地方消費税は、補助対象経費から除く。
- 補助対象経費が国、県およびその他の補助事業の補助対象となっている場合は、当該補助対象経費を補助対象外とする。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。
申請に必要な書類
- 事業実施計画書
- 移動販売車の運行ルートがわかる書類
- 移動販売を行うことを証する書類(移動販売に係る営業許可証の写し、営業届出証明書の写し等)
- 補助対象経費の算出根拠となる資料
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※助成金を受けるためには事前申請が必要です。まずは、高齢介護課へご相談ください。