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認可地縁団体が所有する不動産の登記移転等に係る公告について

2020年3月17日

ID:1761

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概要

平成27年4月1日の地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項)

これにより、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存または移転に際し、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、認可地縁団体からの申請により、市町村が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

特例申請の要件

次に掲げる要件を全て満たすものが対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと

現在公告を行っている案件

現在公告されているものはありません。


公告に対する異議申し立て

現在公告中の案件について、不動産の登記移転等に異議がある登記関係者等は、この公告期間内において海津市長に対し異議を申し出ることができます。

※「登記関係者等」とは、次の者のことを指します。

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

以下の関係書類を提出してください。

提出書類

  1. 異議申出書(※申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。)
    下記添付ファイルをご覧ください。
  2. 当該不動産の登記事項証明書
  3. 住民票その他市長が必要と認める書類(例:登記関係者等であることを確認するための資料等)

お問い合わせ

市民環境部 市民活動推進課 

電話番号: 0584-53-3194 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら