平成27年4月1日の地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。(地方自治法第260条の38第1項)
これにより、認可地縁団体が所有する不動産に係る所有権の保存または移転に際し、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、認可地縁団体からの申請により、市町村が公告手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。
次に掲げる要件を全て満たすものが対象となります。
現在公告されているものはありません。
現在公告中の案件について、不動産の登記移転等に異議がある登記関係者等は、この公告期間内において海津市長に対し異議を申し出ることができます。
※「登記関係者等」とは、次の者のことを指します。
以下の関係書類を提出してください。
市民環境部 市民活動推進課
電話番号: 0584-53-3194 ファクス番号: 0584-53-1598