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防犯機能付き固定電話等購入補助金について

2026年7月3日

ID:4640

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防犯機能付き固定電話等購入補助金

高齢者の特殊詐欺被害の未然防止を図るため、固定電話等を購入された場合に交付する補助金です。

対象になる者

市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者で、次のいずれかに該当するもの。

  1. 高齢者のみで構成される世帯の構成員 
  2. 日中の住居において、概ね1日に6時間以上、かつ、1週間に3日以上高齢者のみとなる世帯の高齢者
  3.  市税を滞納していない者
  4.  海津市暴力団排除条例(平成24年海津市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員でない者
  5.  過去にこの補助金または他の地方公共団体による同様の補助金の交付を受けていない者

対象になる機器

 令和8年4月1日~令和9年3月31日までに購入された機器で、次に掲げる機能をもつものをいう。 

  1. 通話録音装置:固定電話機に接続する機器であって、自動で発信者に対し録音を行う旨の応答をし、録音機能を有するもの。
  2. 着信拒否装置: 固定電話機に接続する機器であって、管理サーバに登録された迷惑電話を発信する番号からの着信を自動で判別し、警告を表示し、または自動的に着信を切断する機能を有するもの。
  3. 通話録音装置または着信拒否装置の機能を内蔵する固定電話機。

※1と2については、現在お持ちの固定電話に外付けする装置です。

対象機器はこちら(こちらは(公財)全国防犯協会連合会の優良防犯電話推奨品目録より抜粋しております)

補助対象となる経費

 装置の購入に要する費用(ただし、装置の設置費、配送費等購入に伴う費用、消費税等を除く。)

 1世帯につき装置1台まで。

補助金額

 補助金の額は、交付対象経費の2分の1の額(その額に1千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1万円を上限とする。

申請方法

 申請に必要な書類を商工振興・企業誘致課窓口にご提出ください。(原則郵送不可)

 申請様式は下記からダウンロードできます。また、商工振興・企業誘致課窓口でも配布しています。

申請に必要な書類

以下の書類と一緒に商工振興・企業誘致課にご提出ください。

  1. 領収書の写しその他の装置の購入を証する書類 
  2. カタログその他の装置の機能が確認できる書類
  3. 家族状況申出書(第2号様式)(日中高齢者のみになる場合)
  4. その他市長が必要と認める書類

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら