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市税は期限内に納めましょう

2020年2月2日

ID:180

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市税は、訪問徴収するものではなく、納税者の皆さんが定められた期限(納期限)までに自主的に納めていただくものです。これを「自主納税制度」といい、海津市ではこの制度を推進しています。

市税を滞納したら

定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。滞納になるとまず「督促状」が送付されます。たとえうっかり納め忘れていても同じです。滞納した場合には、本来納めるべき税額のほかに、「督促手数料(100円)」と高率の「延滞金」がかかります。納付書で速やかに最寄りの金融機関やコンビニで納付してください。
なお、どうしても納期限までに納付できない場合は、税務課で「納税相談」を行ってください。
※「延滞金」
納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて地方税法で定める割合で計算した金額。

督促状を送付しても納付がない場合

「未納のお知らせ」・「催告書」を送付しています。できるだけ早い時期に納付してください。それでも納付いただけない場合は、納期限内に納付された方との公平を保つため、また大切な市税を確保するためにやむを得ず「滞納処分」を行うことになります。財産調査(給与・預金・不動産・生命保険等)を行い、差し押えた財産を市税に充てさせていただきます。

郵便物は必ず確認をしてください

税務課から送付される郵便物は大切なお知らせです。「知らなかった」「見ていない」は通りません。必ず開封し確認しましょう。

お問い合わせ

総務部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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