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市外へ転出した場合の市税の手続きについて

2020年2月2日

ID:345

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市外(国外を含む)への転出で、納税通知書等の書類の受け取りや納税が困難になる場合は納税管理人の指定手続きが必要となります。

納税管理人とは

市外へ転出した納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う人をいいます。

納税管理人の指定がない場合

納税管理人の指定がないと、納税通知書を送達することができないため、公示送達を行うことがあります。
(公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは、書類が送達されたものとみなす制度のことです。)
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の指定手続きを必ず行ってください。

納税管理人を指定するには

納税管理人を指定するためには、納税管理人申告・承認申請書を提出してください。
※納税管理人を指定した納税義務者が、海津市に再転入した場合、納税管理人を廃止する場合については納税管理人の廃止手続きを行ってください。

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら