決められた納期限までに市税等を納付しないことを滞納といいます。滞納になると地方税法・国民健康保険法等に基づき、督促状を発送します。
地方税法第331条第1項等により、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差し押えなければならない」と定められています。
しかし、海津市では、納付忘れや特別な事情により納付できない場合などを考慮し、督促状送付後も催告書を送付するなど、自主的な早期納付を働きかけています。
それでもなお、納付されない場合には、納期限までに納められている大多数の方々との公平性を保つため、やむを得ずその方の財産(預金・給与・不動産・動産等)を差押え、その財産を換価し、滞納となっている市税等に充当します。
これら一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分になると、滞納者にとって不利益になるだけでなく、滞納整理に費用がかかり、本来、福祉・教育などに使われるべき貴重な市税からその費用が支出されることになり、市民にとって大きな損失となります。市税を有効に活用するためにも、必ず納期限までに納付してください。
年度 | 差押件数 (預貯金、給与、不動産など) | 差押により滞納市税に充当した額 (千円) |
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令和元年 | 25 | 5,748 |
令和2年 | 7 | 3,118 |
令和3年 | 7 | 3,801 |
令和4年 | 29 | 3,877 |
令和5年 | 6 | 6,876 |
納期限までに納付されませんと、督促および滞納処分が行われるほか、延滞金が徴収されます。延滞金は納期限の翌日から本税を全額納付された日までの日数に応じ税額に延滞金の割合を乗じて計算します。
※延滞金の割合は、下表のとおりです。
期間 | 割合(年率) 納期限後1か月以内 | 割合(年率) 納期限後1か月経過後 |
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~平成11年 | 7.3% | 14.6% |
平成12年・13年 | 4.5% | 14.6% |
平成14年~18年 | 4.1% | 14.6% |
平成19年 | 4.4% | 14.6% |
平成20年 | 4.7% | 14.6% |
平成21年 | 4.5% | 14.6% |
平成22年~25年 | 4.3% | 14.6% |
平成26年 | 2.9% | 9.2% |
平成27年 | 2.8% | 9.1% |
平成28年 | 2.8% | 9.1% |
平成29年 | 2.7% | 9.0% |
平成30年 | 2.6% | 8.9% |
平成31年・令和元年 | 2.6% | 8.9% |
令和2年 | 2.6% | 8.9% |
令和3年 | 2.5% | 8.8% |
令和4年~7年 | 2.4% | 8.7% |
市民生活部 税務課
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