市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡したたばこにかかる税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格はすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入する人です。
国、道府県および市町村のたばこ税の税率引上げに際し、税率引上げ時点において、たばこ小売販売業者のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
これを「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細については、国税庁ホームページ「令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について外部リンク」等をご覧ください。
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年から令和4年までの5年間かけて新方式に段階的に移行されます。
見直しの詳細については、国税庁ホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて外部リンク」等をご覧ください。
令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以降、1本当たりの重量が1g未満の軽量な葉巻たばこについて、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式となります。
なお、激変緩和等の観点から令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本当たりの重量が0.7g未満の葉巻たばこに限ることとし、葉巻たばこ0.7本に換算する方式とする経過措置が講じられます。実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
たばこ税 | たばこ税 | 特別税 | |||
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日まで | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日まで | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
たばこ税 | たばこ税 | 特別税 | |||
平成28年4月1日から | 2,925円 | 481円 | 2,950円 | 456円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から | 3,355円 | 551円 | 3,383円 | 523円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から | 4,000円 | 656円 | 4,032円 | 624円 | 9,312円 |
令和元年10月1日まで | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から段階的にたばこ税の税率が引き上げられます。
総務部 税務課
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