市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡したたばこにかかる税金です。
製造たばこの製造者、特定販売業者および卸売販売業者
ただし、たばこの小売価格はすでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担するのは、たばこを購入する人です。
実施時期 | 地方税 | 国税 | 合計 | ||
市町村 | 道府県 | たばこ税 | たばこ | ||
たばこ税 | たばこ税 | 特別税 | |||
平成30年9月30日まで | 5,262円 | 860円 | 5,302円 | 820円 | 12,244円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 930円 | 5,802円 | 820円 | 13,244円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 | 1,000円 | 6,302円 | 820円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 1,070円 | 6,802円 | 820円 | 15,244円 |
納税義務者が、毎月月末までに前月中の売渡本数、税額などを申請して、市に納めることとなっています。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443