市の環境衛生施設、消防施設等の整備および観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課税されます。
鉱泉浴場の経営者。ただし、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。
入湯客1人1日について、100円です。
入湯客は、鉱泉浴場に入湯税を施設利用料金と共に納めます。
その後、鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から月末までの入湯された分について、翌月の15日までに市に申告し納付することになっています。
次に該当する人は、課税が免除されます。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443