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入湯税とは

2023年10月2日

ID:217

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市の環境衛生施設、消防施設等の整備および観光の振興に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対して、入湯客に課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の経営者。ただし、実際に税金を負担しているのは入湯する人です。

税率

入湯客1人1日について、100円です。

申告と納税

入湯客は、鉱泉浴場に入湯税を施設利用料金と共に納めます。
その後、鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から月末までの入湯された分について、翌月の15日までに市に申告し納付することになっています。

課税免除

次に該当する人は、課税が免除されます。

  • 12歳未満の者
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
  • 地域住民の福祉の向上を図るため、市等が専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者

入湯税の使途

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら