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移住・住みかえ支援機構の「マイホーム借上げ制度」とは

2024年6月21日

ID:1687

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マイホーム借上げ制度

海津市では、子どもの独立などで、広い持ち家からの住み替えを考えているシニア世帯や家族が増え、ゆとりある家を探している子育て世帯などを支援するため、「マイホーム借上げ制度」の普及に取り組んでいます。

「マイホーム借上げ制度」とは、50歳以上の世帯のかたがお持ちのマイホームを、子育て世帯などに転貸することが目的とした※一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が実施する制度です。

この制度では、50歳以上の世帯のかたがお持ちのマイホームを売却することなく貸し手となることで賃貸収入を得ることができ、借り手となる若い世代は相場より安い賃貸で物件を借りることができます。

※一般社団法人「移住・住みかえ支援機構(JTI)」とは、国土交通省が管轄する一般財団法人高齢者住宅支援制度の実施・運営にあたっている非営利団体です。

詳しくは下記の一般社団法人移住・住みかえ支援機構のホームページをご参照ください。

一般社団法人移住・住みかえ支援機構外部リンク

マイホーム借上げ制度イメージ図

「マイホーム借上げ制度」イメージ図(JTIホームページより転載)

マイホームを貸したい人(制度利用者)は移住・住みかえ支援機構と借家契約をします。
マイホームを貸した人のメリットとして公的制度に基づく一生涯の収入、入居者との契約終了時に解約可能、土地・建物は子供に相続できます。
賃貸物件を借りたい人(子育て世帯など)は移住・住みかえ支援機構と定期借家契約。
賃貸物件を借りた人のメリットとして良質な借家の循環、敷金なし、壁紙など自ら一定の改修可、入居を継続したい場合は優先して再契約できます。
移住・住みかえ支援機構が運営することで空き家保証、内部準備金として準備金積立を行っております。万が一の場合の補償として一般財団法人高齢者住宅財団に債務保証基金が設定されています。

マイホーム借上げ制度の利用条件

  • 日本に居住する50歳以上の方または海外に居住する50歳以上の日本人
  • 土地や建物に抵当権などが設定されていないこと
  • 住宅の建物診断(劣化・建物診断)を利用者の負担で受けること(ただし、昭和56年6月1日以降建物(現在の耐震基準を満たす建物)については、増改築などがない限り、原則として耐震診断は不要です。)

マイホーム借上げ制度の特徴

マイホームを貸す側のメリット

  • 最長で終身借り上げが可能なので、長期かつ安定した賃貸収入が期待できます。
  • 賃貸の契約期間は3年単位なので、再びマイホームに戻ることも可能です。
  • 1人目の入居者が決定してからは、入居者が退去し空き家になっても家賃収入が保証されます。

マイホームを借りる側のメリット

  • 良質な住宅を、相場より安い家賃で借りられます。
  • 敷金や礼金が必要ありません。
  • 壁紙など一定の改修が可能です。

「マイホーム借上げ制度」利用のご相談

制度の詳細については、建設都市計画課に配置してあるパンフレットまたは「一般社団法人移住・住みかえ支援機構」のホームページをご覧ください。

制度のお問い合わせ

移住・住みかえ支援機構コールセンター

電話番号:03-5211-0757 平日午前9時から午後5時(土日および祝日を除く)

電子メールsumikae@jt-i.jp

お問い合わせ

都市建設部 建設都市計画課 

電話番号: 0584-53-1425 ファクス番号: 0584-53-1598

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