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セーフティネット保証4号認定について

2020年8月26日

ID:1744

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セーフティネット保証4号認定の期間延長について

 セーフティネット保証4号の指定期間については、期間が更に延長され、令和6年6月30日までとなりました。

 ただし、令和5年10月1日以降は、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されています。別添の様式をご利用ください。

セーフティネット保証4号(新型コロナウィルス感染症)の認定について

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

 海津市では、経済産業大臣による地域指定の告示を受け、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定受付を行っています。

 セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで

対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 海津市において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、 認定基準が緩和されています。

保証内容

  • 保証割合:100%保証
  • 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

※一般保証限度額:2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内

必要書類

下記の書類を海津市役所商工振興・企業誘致課へご提出ください。

  1. 認定申請書
  2. 売上高状況に関する書類
  3. 売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)
  4. 履歴事項全部証明書の写し(3か月以内に発行されたもの)(法人の場合)
  5. 最新の確定申告書、決算報告書、法人事業概要説明書のいずれかの写し(法人の場合)
  6. 青色確定申告書(決算書含む)、白色確定申告書(収支内訳書含む)のどちらかの写し(個人事業主の場合)
  7. 委任状(金融機関による代理申請の場合)

認定基準の運用緩和により認定を受ける場合

 前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。

(対象となる方)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかに該当される方

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

様式(要件緩和1:最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較)

様式(要件緩和2:最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較)

様式(要件緩和3:最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較)

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。お近くの金融機関にご相談ください。
  2. 海津市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 認定の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日となります。

お問い合わせ

産業経済部 商工振興・企業誘致課 

電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1608

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