セーフティネット保証4号の指定期間については、期間が更に延長され、令和5年9月30日までとなりました。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
海津市では、経済産業大臣による地域指定の告示を受け、新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号の認定受付を行っています。
セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。
令和2年2月18日から令和5年9月30日まで
次のすべてに該当する方が対象となります。
※前年実績の無い創業者の方や、前年以降店舗増加や業容拡大を行った等の要因により、単純な前年比較が出来ない事業者の方々については、 認定基準が緩和されています。
※一般保証限度額:2億8,000万円以内+別枠保証限度額2億8,000万円以内
下記の書類を海津市役所商工振興・企業誘致課へご提出ください。
申請書類
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されています。
(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次のいずれかに該当される方
様式(要件緩和1:最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較)
様式(要件緩和2:最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較)
様式(要件緩和3:最近1か月の売上高等と令和元年10月~12月の平均売上高等を比較、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月~12月の3か月を比較)
産業経済部 商工振興・企業誘致課
電話番号: 0584-53-1374 ファクス番号: 0584-53-1569