地域の活力を創出するため、地域の課題解決および地域振興に資する調査若しくは活動を行う学生の団体または事業者等に対して、市がその経費を補助します。

補助金の額等
上限15万円(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て)

対象者
対象者は、以下の区分の応じ、要件のいずれにも該当する者です。
学生の団体の場合
- 学生および引率者により構成されていること
- 団体の活動を引率者が指導していること
- 構成員の過半数が学生であること
事業者等の場合
- 市内に事業所を有する法人または個人事業主
- 市税を滞納していない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当せず、かつ、同条第6号に規定する暴力団員であると認められる者または暴力団に資金提供を行う等の暴力団の維持若しくは運営の協力に関与しない事業主

用語の定義
- 域学連携
学生が市民活動団体または市内事業者とともに、地域の課題解決および地域振興に取り組むことをいう。
- 学生
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専修学校(一般課程を除く。)に在学する者をいう。
- 引率者
学生を引率する学校の教員、事務員等をいう。
- 事業者等
本市に事業所を有する法人または個人事業主をいう。

補助対象事業
対象者が地域の課題解決および地域振興を目的として行う調査研究または活動
(※)以下のいずれかに該当する事業は対象外です。
- 営利を目的とする事業
- 特定の個人または団体の利益を目的とする事業
- 政治、宗教または選挙活動を目的とする事業
- その他市長が適当でないと認める事業

補助対象経費
次の経費が補助対象経費です。ただし、補助対象事業の実施に伴い収入が生じる場合は、その収入の額を差し引いた額を補助対象経費とします。
補助対象経費| 項目 | 内容 |
|---|
| 報償費 | 講師・専門家等への謝礼 等 |
| 旅費 | 参加者の交通費および市内宿泊施設での宿泊費(食事代は除く。) |
| 需用費 | 事業の実施に必要な消耗品費、車両等の燃料費、チラシ等の印刷製本費 等 |
| 役務費 | 事業の周知および連絡等に要する郵便料、広告費、事業の実施に係る保険料 等 |
| 使用料および賃借料 | 会場使用料、車両・器具等のリース・レンタル料 等 |
| その他の経費 | その他市長が必要と認める経費 |
(※)以下の経費は対象外です。
- 事業の実施主体の運営に係る事務費等の経常的な経費
- 事業の実施主体の構成員に対する人件費、謝礼、食糧費等
- 他用途に転用可能な備品購入費
- その他市長が適当でないと認める経費

補助金交付までの流れ

1.交付申請書の提出(団体)
補助対象事業着手前に次の書類を提出してください。
学生の団体の場合
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 対象者であることを確認できる書類(※)
- その他市長が必要と認める書類
(※)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校に在学する者以外の場合のみ以下の書類を提出してください。
事業者等の場合
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 市内に主たる事業所を有し、事業を行っていることを証する書類
- 市税等完納証明書
- その他市長が必要と認める書類

提出書類
- 団体の代表となる学生の学生証の写し等
- 団体構成員名簿(任意様式)
- 団体の概要がわかる書類(チラシ等)

2.審査、交付決定通知書の送付(市)

3.事業実施(団体)
活動を確認できる写真と、補助対象経費の支出を確認できる書類(領収書等)を必ず保管してください。
交付決定後に申請書および申請書の添付書類の記載内容に変更があった場合、または事業を中止しようとする場合は、次の書類を提出してください。
- 事業変更(中止)申請書(様式第6号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- その他市長が必要と認める書類

注意事項
- ポイント支払いで物品等の購入を計上した場合、その経費は補助対象外となります。なお、ポイントカード等によるポイントの利用・加算もしないでください。
- 補助対象となる経費は、交付決定日以降から支出した経費です。

4.実績報告書の提出(団体)
事業完了後、30日以内に次の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 成果報告書(様式第9号)
- 収支精算書(様式第10号)
- 領収書、受領書等の支払いを証明するものの写し
- 補助対象事業の実施状況が確認できる書類(写真、チラシ等)

5.補助金額確定通知書の送付(市)

6.請求書の提出(団体)

注意事項
振込先口座の名義が、事業団体、指導教員、代表者以外の口座の場合、委任状(任意様式)が必要です。

7.補助金交付(市)

関連様式