産休中に給料が支払われない場合、産前6週間~産後8週間の範囲内で会社を休んだ期間に医療保険制度から支給されます。支給額は、原則として1日につき、標準報酬日額×2/3に相当する金額です。
加入している健康保険により支給額が異なる場合がありますので、各健康保険の事務所に問い合わせてください。ただし、国民健康保険にはこの制度はありません。
お問い合わせ先
被保険証に記載されている保険者名称を確認してください。
社会保険事務局は、会社が所属している社会保険事務所へ
○○健康保険組合は、保険組合または職場の担当課へ