海津市の国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上であれば死産、流産でも支給されますが、この場合医師の証明が必要です。
※申請が出産日の翌日から2年経過すると時効となり、支給されませんのでご注意ください。
※出産する方(母親)が1年以上職場の社会保険等に(本人として)加入していた場合、退職後6か月以内の出産であれば職場の社会保険等から出産育児一時金等の給付を受けることができます。その場合、国民健康保険からの給付は受けられません。
※産科医療補償制度に加入している医療機関や詳しい内容については産科医療補償制度のホームページ外部リンクでご確認ください。
※平成27年1月1日から令和3年12月31日までに出産したときは、出生児1人ごとに40万4千円+産科医療補償制度対象分娩 1万6千円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までに出産したときは、出生児1人ごとに40万8千円+産科医療補償制度対象分娩 1万2千円の支給になります。
緊急の少子化対策の一環として、医療機関等の窓口での出産費用の一時的な負担を軽減し、安心して出産できる環境を整えるため、医療機関との間で直接支払制度の利用に合意された被保険者について、出産育児一時金の範囲で、実際に出産にかかった費用を海津市国民健康保険から直接医療機関等に支払います。
なお、「助産制度」を利用する方、海外で出産された方についてはこの制度は利用できません。
分娩する医療機関等の窓口にて保険証を提示のうえ、直接支払の申請・受取にかかる代理契約を医療機関等と結んでください。
※国民健康保険への事前の申請は必要ありません。
出産費用が50万円を超える場合、超えた分の出産費用については医療機関等に支払いを行ってください。出産費用が50万円に満たない場合は、差額支給の申請を以下の窓口で行ってください。
保険医療課、平田支所、城山支所、下多度支所、石津支所
平成21年10月1日から、出産育児一時金直接支払制度が始まりましたが、直接支払制度を利用できない場合で出産費用の一時的な負担が難しい場合、受取代理制度を利用できる場合があります。この制度は、出産育児一時金(出産費用の範囲内)を医療機関等が世帯主に代わって受け取ることにより医療機関等の窓口での出産費用の負担を軽減するものです。
この制度を利用するには、医療機関等で同意を得て、世帯主が事前に申請していただく必要があります。
なお、「助産制度」を利用する方、海外で出産された方についてはこの制度は利用できません。
※受取代理制度は厚生労働省に事前に届出を行った医療機関等での利用に限られます。
海津市国民健康保険から、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯で、出産予定の被保険者が次の1・2に該当する方。
出産後に出産育児一時金を国民健康保険に請求できます。
市民生活部 保険医療課
電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443