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福祉医療費受給者証をお持ちの皆さまへ

2026年2月12日

ID:4307

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令和8年4月1日から福祉医療費受給者証が新しくなります

令和8年4月1日から岐阜県の福祉医療費助成制度において、全国的に採用されている公費負担者番号を使用した助成方式を

導入することになりました。それに伴い、福祉医療費受給者証の受給資格者番号が変わるため、受給者証が新しくなります。

4月1日以降も引き続き福祉医療費助成の対象となる方には、新しい受給者証を3月中に郵送します。

また、新小学1年生のお子さんは、更新の手続きが必要です。

対象となる福祉医療費受給者証

・乳幼児等福祉医療費受給者証(若草色、白色)

・重度心身障害者福祉医療費受給者証(空色)

・母子家庭等福祉医療費受給者証(空色)

・父子家庭福祉医療費受給者証(空色)

受給者証の使用について

現在お持ちの受給者証につきましては、受給者証記載の有効期間にかかわらず、令和8年3月31日までとなります。

令和8年4月1日以降は、使用できませんのでご注意ください。

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら