ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

身体障害者手帳の認定基準の一部が変わっています

2020年2月2日

ID:1396

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

平成26年4月1日より、ペースメーカや人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わっています

平成26年4月1日以降の申請から新たな認定基準が適用されています。
ただし、平成26年3月末までに診断書・意見書が作成された方については、同年6月末までに申請すれば従来の基準で認定されます。
なお、従来の様式を使用された場合でも、今回の変更に伴う必要事項を主治医が加筆された場合は使用できます。
※すでに装着されている方につきましては手続きの必要は無く、引き続きご利用できます。

見直しの概要

ペースメーカ等を入れた方(心臓機能障害)

一律に1級と認定されていましたが、心臓機能を維持するためのペースメーカ等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して1級、3級または4級に認定されます。なお、3年以内に再認定(手帳の更新)が必要となります。
先天性疾患により植え込みをした方や人工弁移植・弁置換した方は、従来どおり1級に認定されます。

人工関節等の置換をされた方(肢体不自由)

これまでは一律、股関節・膝関節が4級、足関節が5級としていましたが、人工関節等の置換術後の障がいの状態(関節可動域等)を評価して認定されます。
股関節・膝関節については、4級、5級、7級のいずれかに認定または非該当と判定、足関節については、5級、6級、7級に認定または非該当と判定されます。

その他

すべての障がいにおいて26年4月の再認定(手帳の更新)や再発行より、次回診査が必要な方にはその年月を身体障害者手帳に記載します。

問い合わせ先

岐阜県身体障害者更生相談所 電話番号 058-231-9715

関連資料

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら