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「障害者差別解消法」について

2020年2月2日

ID:1394

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平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。この法律は、障害を理由とした「不当な差別的扱い」を禁止するとともに、社会的障壁(バリア)を取り除くための「合理的な配慮」を求めています。したがって、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会をめざすものです。

(1)不当な差別的取扱の禁止

障害を理由として、不当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、付けたりすることをしてはいけません。たとえば、以下のことが該当します。

  • 障害があることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障害があることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

(2)合理的配慮の提供

障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障害者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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