平成25年6月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が制定され、平成28年4月から施行されました。この法律は、障害を理由とした「不当な差別的扱い」を禁止するとともに、社会的障壁(バリア)を取り除くための「合理的な配慮」を求めています。したがって、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も分けへだてられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことのできる社会をめざすものです。
障害を理由として、不当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、付けたりすることをしてはいけません。たとえば、以下のことが該当します。
障害のある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569