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障害者総合支援法について

2020年2月2日

ID:1398

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障害者総合支援法の概要

法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として、平成25年4月1日より施行されました。

福祉サービスが利用できる方

障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者もしくは自立支援医療(精神通院)を受けている方および難病患者等(治療法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
※児童福祉法に基づく児童発達支援等の障害児通所給付費のサービスを受ける児童については、この限りではありません。
※介護認定を受けられている方で、同一種目のサービスが介護保険サービスにある場合、この制度によるサービスを受けることができません。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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