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障がい者虐待防止について

2020年2月2日

ID:1331

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障害者虐待防止法の施行

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されました。
障がい者に対する虐待は、その尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって、障がい者虐待の防止を図ることが極めて重要です。
障がい者への虐待がない社会を目指して、市民のみなさまのご理解をお願いします。

障がい者虐待の種類

  • 養護者による虐待
    障がい者の生活の世話や金銭の管理等をしている家族や親族、同居する人による虐待です
  • 福祉施設従事者による虐待
    障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待です
  • 使用者による虐待
    障がい者を雇って働かせている事業主等による虐待です

障がい者虐待の例

  • 身体的虐待
    障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること
  • 性的虐待
    障がい者に無理やり(または同意とみせかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
  • 心理的虐待
    障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること
  • 放棄・放任虐待
    食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること
  • 経済的虐待
    本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また、障がい者に理由なく金銭を与えないこと

虐待を見つけたら、すぐに通報してください

障がい者虐待の防止で重要なのは、虐待の早期発見・早期対応です。
虐待防止法では、障がい者の福祉に業務上関係のある団体や職員等は、障がい者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。
また、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに通報しなければならないと義務付けられています。

虐待に関する相談・お問い合わせや、虐待を受けている、虐待が起きていると思ったら、社会福祉課までご連絡ください。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら