「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されました。
障がい者に対する虐待は、その尊厳を害するものであり、障がい者の自立と社会参加にとって、障がい者虐待の防止を図ることが極めて重要です。
障がい者への虐待がない社会を目指して、市民のみなさまのご理解をお願いします。
障がい者虐待の防止で重要なのは、虐待の早期発見・早期対応です。
虐待防止法では、障がい者の福祉に業務上関係のある団体や職員等は、障がい者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。
また、虐待を受けたと思われる障害者を発見した人は、速やかに通報しなければならないと義務付けられています。
虐待に関する相談・お問い合わせや、虐待を受けている、虐待が起きていると思ったら、社会福祉課までご連絡ください。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569