
障害者就労施設等からの物品調達方針および実績の公表について
平成25年4月に、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体等が障害者就労施設等から優先的に物品や役務を調達推進することで、働く障がい者の方々の自立の促進に資するものです。
障害者優先調達推進法第9条第3項および同法第9条第5項の規定では、地方公共団体等は毎年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針や前年度実績を公表することになっており、当市においても以下のように方針を策定しましたので、前年度実績とともに公表いたします。